弁護士費用
相談料 | 初回相談 | 60分まで無料 |
---|---|---|
無料相談後 | 5,500円 / 30分 | |
着手金 分割可※1 | 基本 | 22万円 |
訴訟等になった場合※2 | +11万円 | |
報酬金※3 | 示談交渉のみ | (経済的利益に対して)17.6% |
訴訟等になった場合 | (経済的利益に対して)22% | |
その他 | 日当 | 裁判所など弁護士が事務所外に出張した場合、1日の拘束時間に対応して発生します。 |
実費 | 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。 |
いま、あなたの手元に下記のような書面が届いていませんか。
貴殿が不貞行為を繰り返したことにより、発生した精神的苦痛の慰謝料は金五百万円を下りません。本書面受領後7日以内に、上記金額を下記口座にお振込み下さい。期限内の支払が確認できない場合、法的措置を検討せざるを得ませんので、ご承知おき下さい。
これは、不倫相手の配偶者があなたに対して、不倫行為の慰謝料の請求を求める書類です。
この書類を無視してしまうと、 裁判を起こされる危険があり、最終的に自分の給与や預貯金を差し押さえられてしまうリスクもあります。
また、自分で相手と交渉するのも
得策ではありません。
感情的になってしまい、十分な反論や交渉ができず、法外な金銭を支払わざるをえない危険があり、新たな トラブルが発生するリスクもあります。
そこで頼りになるのが、
法律と交渉のプロであり、慰謝料の減額交渉に強い弁護士です。
不倫相手の配偶者やその代理人弁護士から請求された慰謝料が、はじめから妥当な金額であることはまずありません。
なぜなら、相場を遥かに超えた法外な金額を請求してきたり、ある程度の減額を見越して相場より高い請求をしてくることがほとんどだからです。
また、相手方の夫婦の状況によっては、慰謝料を支払わなくてもいい可能性もあり得ます。
「慰謝料を支払う義務があるのか、適正な慰謝料の金額はいくらなのか」といった判断には、法律や裁判例の専門知識、交渉力やテクニック、豊富な経験値を持つ弁護士の存在が欠かせません。
浮気・慰謝料の問題に強い弁護士に相談してはじめて、明らかになるのです。
慰謝料を請求された場合、その交渉相手は「自分は被害者だ」との立場を取り、威圧的・高圧的な態度を取ってくるケースは少なくありません。
仕事や家庭など日々の生活を送りながら、このような相手に自分の言い分や主張を的確に反論し交渉をしなければならないのは非常に大変なことです。
また、自分に家族がいる場合、家族に迷惑をかけることなく、また、不倫が発覚せぬようにしなければならず、あなたにとって大変なストレスとなります。
この点、弁護士に交渉を任せてしまえば、弁護士が窓口となりますから、無駄なストレスから解放され、落ち着いて普段通りの生活をすることができます。
そして弁護士が、あなたの言い分も上手に伝えながら、スピーディな解決を目指して、相手と粘り強く交渉します。
弁護士へ依頼するメリットは、金銭面や交渉窓口だけではありません。
自分で相手方と交渉して和解した場合、口約束のみで終わったり、自分にとって一方的に不利な内容で合意書が作成されていることがあります。
そのため、終わったはずの不倫問題で、相手から再び慰謝料を請求されたり、自身の家族や勤務先にバラされるといった、新たなトラブルが発生する可能性もあり得ます。
弁護士に依頼すれば、慰謝料の金額や支払方法はもちろんのこと、トラブルが再発することのないよう、和解書の一言一句にいたるまで綿密に分析や検討を行い、問題の最終的な決着を図ります。
今のあなたと似たような状況において、どれくらいの慰謝料の減額に成功したのでしょうか。
弊事務所にご依頼いただき、慰謝料の減額に成功した事例をご紹介いたします。
485万円
270万円
もっと知りたい!
不倫をしたとしても、慰謝料の支払義務がない場合もあります。まずは、それまでの経緯を振り返り、証拠となり得るものを探してみてください。
まずは早期解決を目指して、相手方との交渉による解決を試みます。
話し合いで解決できない場合は、裁判を起こされる場合もあります。裁判となった場合でも、ご依頼者とのコミュニケーションを大切にしながら、早期解決とできる限りの慰謝料の減額・免除を目指します。
※相手が交渉に応じない場合や進展しない場合、こちらから裁判(債務不存在確認訴訟)を起こして、早期決着を目指すこともあり得ます。
相手方と慰謝料の金額や支払方法について合意できたら、和解成立となります。相手方へ慰謝料を支払い、終了となります。
「弁護士費用って高いのでは?」とか、「弁護士費用の方が高く付いてしまうことはないのか?」といった、弁護士費用に関する疑問の声を聞くことがあります。
しかし、私たちは、弁護士への初回相談は60分無料としており、ご依頼前に弁護士費用についてきちんとご説明しております。また、安心してご依頼いただけるよう、返金保証制度もご用意しております。
相談料 | 初回相談 | 60分まで無料 |
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無料相談後 | 5,500円 / 30分 | |
着手金 分割可※1 | 基本 | 22万円 |
訴訟等になった場合※2 | +11万円 | |
報酬金※3 | 示談交渉のみ | (経済的利益に対して)17.6% |
訴訟等になった場合 | (経済的利益に対して)22% | |
その他 | 日当 | 裁判所など弁護士が事務所外に出張した場合、1日の拘束時間に対応して発生します。 |
実費 | 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。 |
示談交渉により、慰謝料などを100万円減額できた場合
※100万×17.6%=17.6万
経済的利益が全く得られなかった場合
着手金を全額返金いたします。
経済的利益が着手金および報酬金の合計額を下回った場合
それら合計額から着手金を差し引いた部分をご返金し、または請求を行いません。
※1 着手金は4回までの分割払いが可能です。
※2 示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。
※3 経済的利益とは、示談、和解、判決等で相手方からの請求金額より減額できた場合の金額です。時効援用や相手方の請求断念等により事実上請求が止んだときを含みます(相手方からの連絡が6か月間途絶した場合、事実上請求が止んだものとみなす)。契約締結時点で相手方からの請求金額が未定の場合は、300万円または契約締結後に相手方から請求された金額のいずれか高い方を請求額とみなして、報酬を計算します。
※4 依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。
※5 上記の表示価格には消費税額が含まれております。
※6 台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。
A.たとえ納得できなくても、無視すべきではありません。慰謝料の請求を無視し続けると、相手方が訴訟を起こして、裁判になる可能性が高くなります。
一般的に、内容証明郵便など慰謝料を請求する書面には、「期日までに慰謝料を支払わない場合、法的措置を講じる」というような内容が記載されています。この法的措置が、訴訟のことです。
訴訟になれば、手間も時間もお金もかかり、大きな負担となります。もしも判決がくだされ、債務名義を取得されてしまうと、給与や預貯金などを差し押さえられる可能性もあります。
さらに、慰謝料の請求を無視した場合、相手方はこちらに弁護士が付いていないと考え、交渉を優位に進めようとします。
また、訴訟になった場合には、無視したことが相手方の請求を認めたものとして判断されたり、不貞行為を反省していないと捉えられたり、自分にとって不利に扱われます。
慰謝料を請求された場合は、身に覚えがあってもなくても無視せずに、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
A.突然、慰謝料を請求されて非常に驚かれたと思います。実は、浮気・不倫により慰謝料を支払わなければならない場合とは、相手との性交渉(肉体関係)があること、つまり、不貞行為があることが大前提です。
しかし、「不貞行為がないのに、相手の配偶者の思い込みで慰謝料請求をされた」とか「不貞行為がないのに浮気・不倫であると主張された」などのご相談は、よくあります。
実際に、過去の裁判例においても、肉体関係が無かったとしても、非常に親密な交際を継続したことにより、平穏な夫婦関係を破綻させた場合、不法行為にもとづく慰謝料の請求が認められた事例があります。
この点、LINEやメールで連絡を取り合い、親密なやり取りをしていたとか、一緒に食事をしただけとかであれば、慰謝料は認められません。
しかし、抱き合ったりキスをしたりするなどの恋愛関係があったり、(性交渉が無かったとしても)深夜に頻繁に密会していたり、高額な贈り物を繰り返しプレゼントしていたりする場合には、慰謝料の請求が認められる可能性があり得ます。
肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合には、「問題ないだろう」と安易に自己判断せず、弁護士に相談してください。
A.不倫相手の配偶者やその代理人弁護士から慰謝料を請求された場合、無視していたり、支払いに応じずにいると、訴訟を起こされて裁判になることがあります。
裁判所からの通知が届いた場合、たとえ、不貞行為の事実がなかったり、対応が面倒くさかったり、慰謝料を支払う気が無かったとしても、絶対に無視してはいけません。
裁判所からの通知を無視すると、相手方の請求をすべて認めたことになりますし、給料や預貯金、不動産の差し押さえなど強制執行を受けてしまう危険性もあります。
おそらく、裁判所からの通知の中身は、「訴状」と「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書類かと思われます。
これらを簡単に説明しますと、まず、訴状は原告(慰謝料を請求する人)の主張が書かれた書面であり、通常、それを裏付ける証拠がセットになっています。
次に、口頭弁論期日呼出状とは、第1回目の法廷が開かれる日(これを法律用語で「期日」と呼びます)に裁判所へ出廷することを求める書面です。
さらに、答弁書催告状とは、原告が訴状により出張してきた内容に対する、被告(あなた)の言い分を記載する書面(これを「答弁書」と呼びます)を裁判所に提出することを求める書面です。通常、原告や裁判官に事前に内容を知らしめるよう、期日の1週間前までの提出が求められています。
もしも、第1回口頭弁論期日に裁判所に出廷せず、また、答弁書も提出しない場合、被告が不在のまま裁判が行われ、原則として全面敗訴になります。つまり、原告の言い分が全て認められたことになってしまうのです。
つまり、「訴状に書いてあることはすべて事実です」「争いません」と主張したとみなされます。そのため、実際の事実関係とは全く異なっていたとしても、原告が主張した事実を前提とした判決が、裁判所から下されてしまうのです。
この点、第1回口頭弁論期日の前に答弁書さえ提出しておけば、出廷できなかったとしても、被告が答弁書の内容を法廷で主張したものとみなされますので(擬制陳述)、全面敗訴という最悪の事態は防ぐことができます。
しかし、答弁書は、原告の主張を認めるのか、争うのか、事実に誤りがあるのか(否認)、知らない事実なのか(不知)などを明らかにしながら反論する必要があり、訴訟の専門家である弁護士が対応しなければ、裁判の展開が不利に進んでしまう危険性も十分にあります。
裁判所からの通知が届いた場合には、慌てず、焦らず、弁護士に相談してください。