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浮気・不倫の慰謝料請求/離婚

弁護士への相談や依頼を思い止まってしまう理由の1つに、「弁護士費用がいくらかかるかわからない」というご不安があるのではないでしょうか。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、曖昧さや分かりにくさを排除した、明快な報酬規程をご用意しております。ご依頼前に弁護士からご説明いたしますので、どうぞご安心ください。

弁護士費用は、ご依頼内容に応じて設定しておりますので、次の3つの中からお選びください。

さまざまな用語を取り扱っております。

浮気・不倫の慰謝料を
請求する場合

  • 浮気・不倫された!
  • 不倫相手が許せない!
  • 浮気相手を懲らしめたい!

弁護士費用

相談料初回相談60分まで無料
無料相談後5,500円 / 30分
着手金
分割可※1
基本22万円
訴訟等になった場合※2+11万円
報酬金※3示談交渉のみ(経済的利益に対して)17.6%
訴訟等になった場合(経済的利益に対して)22%
その他日当弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。
4時間以内 33,000円
4時間超  55,000円
実費内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。

慰謝料請求 モデルケース

Aさんのケース

示談交渉により、慰謝料などを100万円獲得できた場合

着手金
22万
報酬金
17.6万

※100万×17.6%=17.6万

=
合計費用
39.6万


※4
  • 経済的利益が全く得られなかった場合

    着手金を全額返金いたします。

  • 経済的利益が着手金および報酬金の合計額を下回った場合

    それら合計額から着手金を差し引いた部分をご返金し、または請求を行いません。

※1 着手金は4回までの分割払いが可能です。

※2 示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。

※3 経済的利益とは、事件等が終了し、相手方と締結した合意書(債務名義、公正証書なども含む) 記載の金額を示します。

※4 依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。

※5 上記の表示価格には消費税額が含まれております。

※6 台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。

浮気・不倫の慰謝料を
請求された場合

  • 慰謝料が高すぎる…
  • 早く解決したい…
  • 請求額が妥当か分からない…

弁護士費用

相談料初回相談60分まで無料
無料相談後5,500円 / 30分
着手金
分割可※1
基本22万円
訴訟等になった場合※2+11万円
報酬金※3示談交渉のみ(経済的利益に対して)17.6%
訴訟等になった場合(経済的利益に対して)22%
その他日当弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。
4時間以内 33,000円
4時間超  55,000円
実費内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。

慰謝料請求 モデルケース

Aさんのケース

示談交渉により、慰謝料などを100万円減額できた場合

着手金
22万
報酬金
17.6万

※100万×17.6%=17.6万

=
合計費用
39.6万


※4
  • 経済的利益が全く得られなかった場合

    着手金を全額返金いたします。

  • 経済的利益が着手金および報酬金の合計額を下回った場合

    それら合計額から着手金を差し引いた部分をご返金し、または請求を行いません。

※1 着手金は4回までの分割払いが可能です。

※2 示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。

※3 経済的利益とは、示談、和解、判決等で相手方からの請求金額より減額できた場合の金額です。時効援用や相手方の請求断念等により事実上請求が止んだときを含みます(相手方からの連絡が6か月間途絶した場合、事実上請求が止んだものとみなす)。契約締結時点で相手方からの請求金額が未定の場合は、300万円または契約締結後に相手方から請求された金額のいずれか高い方を請求額とみなして、報酬を計算します。

※4 依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。

※5 上記の表示価格には消費税額が含まれております。

※6 台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。

離婚する場合

  • 相手が離婚に応じない…
  • 親権を取りたい!
  • 財産分与の割合は?

弁護士費用

相談料初回相談30分まで無料
無料相談後5,500円 / 30分
着手金
分割可※1
基本33万円
関連事件に対応する場合※2+16.5万円
訴訟等になった場合+33万円
報酬金事件終結に対して※333万円
財産給付に対して※4(経済的利益に対して)17.6%
親権確保に対して※5(子ども1人につき)33万円
面会交流に対して※6(子ども1人につき)16.5万円
その他日当弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。
4時間以内 33,000円
4時間超  55,000円
実費内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。

※1 着手金は4回までの分割払いが可能です。

※2 離婚調停を申し立てもしくはこれに対応する(以下、「申立て等」という)場合、または離婚に付帯関連した調停ないし審判等の別事件を申立て等する場合、申立て等する事件ごとに追加着手金が発生します。

※3 事件終結とは、合意成立・不成立、調停成立・不成立、和解、審判、判決等を指します。

※4 離婚に付帯関連する財産給付(財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料等)を確保できた場合に発生します。経済的利益は、確保できた財産給付の金額を基準とし、養育費及び婚姻費用については、5年分の支給額(当該年数未満の支払期間または一括払いの場合は支払額全額)を基礎として算定します。

※5 子どもの親権について争いがある事件で、親権を確保できた場合に発生します。

※6 面会交流について争いがある事件で、面会交流の有無や態様に関する主張が一部でも認められた場合に発生します。

※7 上記の表示価格には消費税額が含まれております。

※8 台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。

弁護士費用のお支払い方法について

銀行振込や現金のほか、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済といった幅広いキャッシュレス決済に対応しております(ご来所時のみ)。

たとえば、無料相談を超過した分の相談料に電子マネーを使われたり、着手金などをクレジットカードでお支払いいただくことも可能です。

キャッシュレス決済、対応している画像

クレジットカード

Visa、Mastercard、JCB、アメリカン・エキスプレス、銀聯(UnionPay)

電子マネー

iD、WAON、nanaco、楽天Edy、QUICPay、交通系IC(Suica、PASMOなど)

QRコード決済

d払い、au PAY、メルペイ、ゆうちょPay、楽天ペイ、Bank Pay、WeChat Pay、Alipay、銀聯QR

  • ※  PiTaPaは弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所のみ対応しております。
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  • ※  一部の案件や預り金など、キャッシュレス決済がご利用できない場合もございます。