弁護士費用
相談料 | 初回相談 | 60分まで無料 |
---|---|---|
無料相談後 | 5,500円 / 30分 | |
着手金 分割可※1 | 基本 | 22万円 |
訴訟等になった場合※2 | +11万円 | |
報酬金※3 | 示談交渉のみ | (経済的利益に対して)17.6% |
訴訟等になった場合 | (経済的利益に対して)22% | |
その他 | 日当 | 裁判所など弁護士が事務所外に出張した場合、1日の拘束時間に対応して発生します。 |
実費 | 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。 |
こんなとき、怒りや悲しみなどの感情に任せたまま、浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求したり、謝罪を要求したりすることは
得策ではありません。
交渉が進展しないばかりか、トラブルが 深刻化長期化するリスクすらあります。
また、毎日の暮らしのなかで、心の負担も費やす時間も、大変なものとなります。
そこで頼りになるのが、
法律と交渉のプロであり、
慰謝料請求に強い弁護士です。
浮気・不倫相手に慰謝料を請求する場合、相手方と自分で交渉することそれ自体は可能です。
しかし、お互いが感情的になっていながら、冷静な話し合いや交渉を有利に進めるのは困難でしょう。また、相手が弁護士を代理人に付けて、色々と争ってくるかもしれません。
相手に浮気・不倫の事実を認めさせ、できるだけ多くの金額の慰謝料の支払いを認めさせるためには、法律や裁判例の専門知識、交渉力やテクニック、豊富な経験を持つ弁護士の存在は欠かすことはできません。
つまり、浮気・不倫の慰謝料請求に強い弁護士に依頼することにより、はじめて慰謝料の獲得や、慰謝料が増額する可能性が高くなります。
また、浮気・不倫の証拠がなかなか集められない場合でも、早めに弁護士に相談することで、より多額の慰謝料を獲得するために必要な証拠収集のアドバイスが可能です。
ご自身で相手方と交渉する場合、大事なパートナーを奪った張本人と直接話をしなければなりません。怒りや悲しみを抱えたまま、相手と冷静に話し合いをしなければならず、あなたにとって大変なストレスになります。
そればかりではなく、大事な仕事中や在宅時の憩いの時間であっても、いつ何時でも相手方と交渉しなければならない場合もあり、四六時中、気が休まる暇がありません。
この点、弁護士に交渉を任せてしまえば、弁護士が窓口となりますから、無駄なストレスから解放され、落ち着いて普段通りの生活をすることができます。
また、これを機会に離婚を考えている方は、離婚の準備や、離婚後の生活への備えに集中することもできます。
自分で慰謝料を請求してみた場合、相手方に無視や放置をされてしまうかもしれません。
しかし、弁護士から慰謝料を請求されたら、心理的なプレッシャーもさることながら、きちんとした対応をしないと、裁判を起こされるリスクや、判決により自分の財産を強制的に差し押さえられてしまう可能性もあります。
そのため、弁護士に依頼することが、自分で請求・交渉するよりも、スピーディで確実な解決につながります。
また、いくら慰謝料の支払いについて合意できたとしても、相手から合意内容通りの金銭が支払われなければ何の意味もありません。
弁護士に依頼すれば、慰謝料の未払いを防ぐための回収方法まで分析・検討を行い、慰謝料の回収を実現いたします。
今のあなたと似たような状況において、どれくらいの慰謝料の獲得に成功したのでしょうか。
弊事務所にご依頼いただき、慰謝料の獲得に成功した事例をご紹介いたします。
150万円
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まずは早期解決を目指して、相手方との交渉による解決を試みます。
話し合いで解決できない場合は、裁判に訴える場合もあります。裁判となった場合でも、ご依頼者とのコミュニケーションを大切にしながら、早期解決とできるだけ多くの慰謝料の獲得を目指します。
相手方と慰謝料の金額や支払方法について合意できたら、和解成立となります。相手方の入金があり次第、終了となります。
「弁護士費用って高いのでは?」とか、「弁護士費用の方が高く付いてしまうことはないのか?」といった、弁護士費用に関する疑問の声を聞くことがあります。
しかし、私たちは、弁護士への初回相談は60分無料としており、ご依頼前に弁護士費用についてきちんとご説明しております。また、安心してご依頼いただけるよう、返金保証制度もご用意しております。
相談料 | 初回相談 | 60分まで無料 |
---|---|---|
無料相談後 | 5,500円 / 30分 | |
着手金 分割可※1 | 基本 | 22万円 |
訴訟等になった場合※2 | +11万円 | |
報酬金※3 | 示談交渉のみ | (経済的利益に対して)17.6% |
訴訟等になった場合 | (経済的利益に対して)22% | |
その他 | 日当 | 裁判所など弁護士が事務所外に出張した場合、1日の拘束時間に対応して発生します。 |
実費 | 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。 |
示談交渉により、慰謝料などを100万円獲得できた場合
※100万×17.6%=17.6万
経済的利益が全く得られなかった場合
着手金を全額返金いたします。
経済的利益が着手金および報酬金の合計額を下回った場合
それら合計額から着手金を差し引いた部分をご返金し、または請求を行いません。
※1 着手金は4回までの分割払いが可能です。
※2 示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。
※3 経済的利益とは、事件等が終了し、相手方と締結した合意書(債務名義、公正証書なども含む) 記載の金額を示します。
※4 依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。
※5 上記の表示価格には消費税額が含まれております。
※6 台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。
A.慰謝料の支払義務は法律上求められるものであるため、資産や収入がないことに支払いを免れることはできません。
しかし、不貞行為を行った浮気相手がお金を持っていない場合は、事実上、その回収が困難になります。
ただし、手元にまとまったお金が無かったとしても、定期的な収入が見込めるのであれば、一括払いではなく、分割払いによる支払いを認めるのが合理的な場合もあります。
なお、分割払いでの支払いが長期にわたるような場合は、分割払いの方法、支払いを怠った場合の一括請求条項、強制執行認諾条項などを盛り込んだ公正証書を作成して和解するべきです。
慰謝料の分割払いが滞った際には、給与や預貯金などを差し押さえる強制執行が裁判をすることなしにできるようになるからです。
A.事実関係やお互いの言い分に大きな争いがなく、慰謝料の金額に折り合いが付くのであれば、交渉による示談で解決できますので、必ずしも裁判になるわけではありません。
「弁護士=裁判」というイメージがあるのかもしれませんが、それは誤解であり、実際にはそうではありません。むしろ、裁判にせず、交渉によりスムーズかつスピーディに解決することこそ、慰謝料の請求における弁護士の大切な仕事です。
ご依頼を受けた弁護士は、基本的に書面や電話などを使って相手方と交渉します。弁護士の名前で書面を送るだけでも強いプレッシャーがあり、相手方に対する強い威嚇効果があります。
当事者同士では解決できなかったのに、弁護士が介入した途端に、解決方向に向かうことは頻繁に起きています。
もしも「裁判のような大げさにしたくない」という気持ちがあるのでしたら、それ以上に相手方はそう思っています。裁判沙汰になっているなど、家族や職場、周囲には絶対に知られたくないからです。困る方はむしろ、相手方の方なのです。
裁判を辞さない覚悟で交渉することが大切なのです。
ただし、裁判にするメリットもあります。慰謝料を請求したときに、相手方が肉体関係など不貞行為の事実を否定したり、慰謝料の請求金額と提示された支払金額が大きく乖離している場合は、裁判にする方が望ましいです。
裁判になった場合には、証拠をきちんとしておく必要があるし、費用や時間もかかります。弁護士が十分に検討して、弁護士によく相談すべきでしょう。
A.夫婦の婚姻関係が破綻した状態で別居し、その後に浮気・不倫による不貞行為があった場合は、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
これは、不貞行為(婚姻中に配偶者以外の相手と性的関係を持つこと)が、他の配偶者に対する不法行為となるのは、夫婦の平穏な婚姻共同生活の維持という法的保護に値する利益を侵害するからです。
実際に不貞行為が行われたとしても、不貞行為から守られるべき婚姻共同生活の実態がなければ損害が発生していないと考えられてしまいます。
そのため、不貞行為が行われた当時に夫婦関係が既に破綻していた場合は、特段の事情がない限り、不法行為責任が発生せず、慰謝料の請求が認められません(最判平成8年3月26日)。
慰謝料を請求するうえで大切なことは、不貞行為の事実の証明です。浮気相手が不貞行為を認めている場合は別ですが、不貞行為の事実を証明するための証拠の収集は容易ではありません。
別居中であればなおさらです。弁護士であれば、どんな証拠に価値があるのか、具体的な証拠の収集方法などについて専門的なアドバイスをすることができます。
慰謝料を請求したところ、すでに夫婦関係が破綻していたと反論されたとします。
この場合、夫婦関係が破綻していなかったことを主張するには、夫婦で外食したり遊びに出かけたときの写真などが有効です。子どもがいる場合には、家族旅行や学校行事などに一緒に参加した事実なども価値があります。
また、別居後もお互いの住居を訪問していたとか、別居後も性交渉があったなど夫婦関係の交流があった事実があれば、夫婦関係が破綻していなかったことの証明になり得ます。
ひとくちに別居といっても、離婚を前提とした別居から、単身赴任や長期出張による別居、夫婦関係をやり直すための冷却期間としての別居、期間がまだ短い別居など、夫婦の数だけ様々な事情があります。弁護士であれば、個別具体的な事実に基づいた効果的な立証を行うことができます。