A.夫婦の婚姻関係が破綻した状態で別居し、その後に浮気・不倫による不貞行為があった場合は、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
これは、不貞行為(婚姻中に配偶者以外の相手と性的関係を持つこと)が、他の配偶者に対する不法行為となるのは、夫婦の平穏な婚姻共同生活の維持という法的保護に値する利益を侵害するからです。
実際に不貞行為が行われたとしても、不貞行為から守られるべき婚姻共同生活の実態がなければ損害が発生していないと考えられてしまいます。
そのため、不貞行為が行われた当時に夫婦関係が既に破綻していた場合は、特段の事情がない限り、不法行為責任が発生せず、慰謝料の請求が認められません(最判平成8年3月26日)。
(1)不貞行為が実際にあったことの証明
慰謝料を請求するうえで大切なことは、不貞行為の事実の証明です。浮気相手が不貞行為を認めている場合は別ですが、不貞行為の事実を証明するための証拠の収集は容易ではありません。
別居中であればなおさらです。弁護士であれば、どんな証拠に価値があるのか、具体的な証拠の収集方法などについて専門的なアドバイスをすることができます。
(2)夫婦関係は破綻していなかったことの主張
慰謝料を請求したところ、すでに夫婦関係が破綻していたと反論されたとします。
この場合、夫婦関係が破綻していなかったことを主張するには、夫婦で外食したり遊びに出かけたときの写真などが有効です。子どもがいる場合には、家族旅行や学校行事などに一緒に参加した事実なども価値があります。
また、別居後もお互いの住居を訪問していたとか、別居後も性交渉があったなど夫婦関係の交流があった事実があれば、夫婦関係が破綻していなかったことの証明になり得ます。
ひとくちに別居といっても、離婚を前提とした別居から、単身赴任や長期出張による別居、夫婦関係をやり直すための冷却期間としての別居、期間がまだ短い別居など、夫婦の数だけ様々な事情があります。弁護士であれば、個別具体的な事実にもとづいた効果的な立証を行うことができます。