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浮気・不倫の慰謝料請求 泣き寝入りにはさせません!

慰謝料請求をしたい方へ

弁護士は誰よりも強いあなたの味方です。

慰謝料を請求したい人の悩み

  1. 夫や妻と不倫された!
  2. 浮気・不倫相手に
    慰謝料を請求したい!!
  3. 別れたと言っておきながら、
    浮気を続けている
  4. 「結婚したい人がいるから
    離婚してほしい」と言われた
  5. 相手とは直接会いたくないし
    話したくもない
  6. 誰に相談したらいいか、
    わからない
  7. 相手から嫌がらせをされたら
    どうしよう

こんなとき、怒りや悲しみなどの感情に任せたまま、浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求したり、謝罪を要求したりすることは

交渉が進展しないばかりか、トラブルが 深刻化長期化するリスクすらあります。

また、毎日の暮らしのなかで、心の負担も費やす時間も、大変なものとなります。

そこで頼りになるのが、

法律と交渉のプロであり、
慰謝料請求に強い弁護士です。

弁護士に依頼すべき
3つのメリット

慰謝料の獲得・増額・最大化が期待できる!

浮気・不倫相手に慰謝料を請求する場合、相手方と自分で交渉することそれ自体は可能です。

しかし、お互いが感情的になっていながら、冷静な話し合いや交渉を有利に進めるのは困難でしょう。また、相手が弁護士を代理人に付けて、色々と争ってくるかもしれません。

相手に浮気・不倫の事実を認めさせ、できるだけ多くの金額の慰謝料の支払いを認めさせるためには、法律や裁判例の専門知識、交渉力やテクニック、豊富な経験を持つ弁護士の存在は欠かすことはできません。

つまり、浮気・不倫の慰謝料請求に強い弁護士に依頼することにより、はじめて慰謝料の獲得や、慰謝料が増額する可能性が高くなります。

また、浮気・不倫の証拠がなかなか集められない場合でも、早めに弁護士に相談することで、より多額の慰謝料を獲得するために必要な証拠収集のアドバイスが可能です。

メリット1
弁護士が慰謝料請求するメリット1

弁護士が窓口になり、あなたのストレスや負担に軽減!

ご自身で相手方と交渉する場合、大事なパートナーを奪った張本人と直接話をしなければなりません。怒りや悲しみを抱えたまま、相手と冷静に話し合いをしなければならず、あなたにとって大変なストレスになります。

そればかりではなく、大事な仕事中や在宅時の憩いの時間であっても、いつ何時でも相手方と交渉しなければならない場合もあり、四六時中、気が休まる暇がありません。

この点、弁護士に交渉を任せてしまえば、弁護士が窓口となりますから、無駄なストレスから解放され、落ち着いて普段通りの生活をすることができます。

また、これを機会に離婚を考えている方は、離婚の準備や、離婚後の生活への備えに集中することもできます。

メリット2
弁護士が慰謝料請求するメリット2

争いに決着を付け、将来のトラブル防止にも!

自分で慰謝料を請求してみた場合、相手方に無視や放置をされてしまうかもしれません。

しかし、弁護士から慰謝料を請求されたら、心理的なプレッシャーもさることながら、きちんとした対応をしないと、裁判を起こされるリスクや、判決により自分の財産を強制的に差し押さえられてしまう可能性もあります。

そのため、弁護士に依頼することが、自分で請求・交渉するよりも、スピーディで確実な解決につながります。

また、いくら慰謝料の支払いについて合意できたとしても、相手から合意内容通りの金銭が支払われなければ何の意味もありません。

弁護士に依頼すれば、慰謝料の未払いを防ぐための回収方法まで分析・検討を行い、慰謝料の回収を実現いたします。

メリット3
弁護士が慰謝料請求するメリット3

弁護士に依頼して
慰謝料の獲得に成功した事例

今のあなたと似たような状況において、どれくらいの慰謝料の獲得に成功したのでしょうか。

弊事務所にご依頼いただき、慰謝料の獲得に成功した事例をご紹介いたします。

プロテクトスタンスが解決した事例(過去の不倫が発覚。相手から150万円の慰謝料を獲得した事例)

過去の不倫が発覚。相手から150万円の慰謝料を獲得した事例イメージ図
  • 慰謝料の請求
  • 男性
  • 不明
  • 東海
慰謝料
請求

150万円

事案概要

依頼者は、偶然見つけた妻の健康診断用紙の中に、「中絶あり」という記載を見つけてしまいました。中絶した日は、結婚した以降の出来事のようですが、もちろん自分には身に覚えのない出来事です。

不審に思った依頼者が妻を問い詰めたところ、数年前に2年間不倫を行っており、不倫相手との間に妊娠・中絶の事実があったことを白状しました。

不倫相手の住所や氏名が分かったため、依頼者は不倫相手に対して、自分で慰謝料請求の内容証明郵便を送りました。しかし、相手が弁護士に依頼して争ってきたため、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所へご相談に来られ、ご依頼となりました。

解決までの流れ・弁護士の対応

婚姻期間中に、配偶者に自分自身に身に覚えのない中絶があった事実は、不倫があった明確な証拠となります。そして、そればかりではなく、中絶同意書を入手することができた場合には不倫相手を特定することも可能です。

なぜならば、中絶をする場合には、原則、妊娠相手、つまりは不倫相手の同意を得なければならない決まりがあるからです(母体保護法第14条)。

今回の依頼者も、配偶者の中絶に関する記録から不倫相手を特定することができました。

依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所にご相談に来た際には、相手方に対しての怒りが収まらない様子でした。また、今回発覚した事実から、15年間も続いた配偶者との結婚期間が冷え切ってしまったことから、相手方に対して高額な慰謝料を請求したい意向がありました。

本件を担当した弁護士は、冷静に事案を分析し、離婚をせずに慰謝料を請求する場合の相場は数十万円から200万円程度であることを説明し、依頼者に納得していただきました。

その上で、相手方の弁護士と粘り強く交渉を重ねた結果、裁判に至らずに150万円の慰謝料獲得に成功しました。

また、今回のケースは、過去の不倫であり、時効が成立していると判断される可能性がありました。弁護士は、依頼者から詳しく事情を聴取し、不倫の事実を知った健康診断の日付から時効は成立していないと判断し、慰謝料の請求・獲得に成功しました。

過去の不倫に関して慰謝料を請求する場合、時効が成立しており、請求が認められない場合があります。時効が成立しているか否かの判断は、専門的な法的知識と判断が必要になります。決して、ご自身だけで判断せず、法律の専門家である弁護士に相談してください。

プロテクトスタンスが解決した事例(反省の色を見せない不倫相手から、慰謝料150万円を獲得した事例)

反省の色を見せない不倫相手から、慰謝料150万円を獲得した事例イメージ図
  • 慰謝料の請求
  • 女性
  • 40代
  • 関東・甲信越
慰謝料
請求

150万円

事案概要

依頼者は、1年前、自宅のパソコンから、夫が職場の同僚と頻繁に外泊を伴う旅行に出かけていることを知りました。仕事関係の可能性もありましたが、浮気を疑った依頼者は、探偵に依頼するなど、色々と調べてみました。

すると、一緒にラブホテルに入った写真をはじめ、高価な貴金属のアクセサリーの領収書など、異性と肉体関係を持った、つまり、不倫をしたことが分かる証拠が出てきました。

そして、不倫をしていた年数は少なくとも4年間にも及びました。ショックを受けた依頼者は、一度は別居や離婚も検討しましたが、子どもがまだ社会人になっていないことを考え、何とか事を穏便に済まそうと3人で話し合いの場を設けました。

話し合いの場では、夫と不倫相手は、依頼者に対し謝罪をし、「不倫は二度としない」と約束をしました。ところが、その後も、二人が会っている現場を依頼者自身が目撃するなど、二人に反省の色が見られないことから、弁護士法人プロテクトスタンス東京事務所へご相談に来られ、不倫相手に対する慰謝料請求のご依頼となりました。

解決までの流れ・弁護士の対応

さっそく、本件を担当した東京事務所の弁護士が不倫相手に対して、慰謝料を請求する旨の内容証明郵便を送ったところ、浮気相手も弁護士に依頼をし、弁護士同士で交渉することになりました。

話し合い当初、相手方は、不倫の事実は認めたものの、慰謝料の支払額と方法について、こちらの希望額とは倍以上の差があり、しかも分割払いを希望してきたため、交渉は長期化する可能性がありました。

本件を担当した弁護士は、依頼者とも何度も話し合いを重ね、依頼者の意向も確認しながら、相手方代理人と交渉を継続しました。

そして、こちらが裁判も辞さないという強気の姿勢を崩さずに交渉し続けた結果、相手方も徐々に歩み寄りの姿勢を見せるようになりました。

その結果、今回のケースの相場である150万円の慰謝料を一括で支払わせる内容で合意することができました。

また、そればかりでなく、不倫相手が自分自身の責任を軽減させるため、夫に対し慰謝料の支払いを請求することがないように、求償権も放棄させました。

浮気・不倫の慰謝料請求に関する交渉は、ご自身で対応せず、弁護士にご相談してください。当事者同士だけの交渉ですと、お互いが感情的になり新たなトラブルが発生したりする可能性があります。

弁護士に依頼すれば、適切な金額の慰謝料が獲得できるだけではなく、相手方との交渉は、全て弁護士に任せることができるため、精神的・肉体的負担の軽減にもなります。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、依頼者とのコミュニケーションを大事にし、依頼者のお気持ちや意向も十分に尊重した上で、適切な慰謝料獲得のための交渉を行います。まずは、遠慮なくご相談ください。

慰謝料の獲得成功事例をもっと見る

プロテクトスタンスの強みを詳しく見る

解決までの流れ

もっと知りたい!

  1. 不倫発覚!

    相手が言い逃れをする前・逃げる前・証拠を隠す前に、なるべく多くの証拠を集めてください。

    01
  2. 弁護士に相談・依頼

    不倫が発覚したら、慰謝料の請求が困難になる前に、早めに弁護士に相談してください。
    弊事務所では、3つのご相談方法を用意しております。

    02
  3. 弁護士が相手方と交渉開始

    まずは早期解決を目指して、相手方との交渉による解決を試みます。

    03
  4. 裁判で解決することもあります

    話し合いで解決できない場合は、裁判に訴える場合もあります。裁判となった場合でも、ご依頼者とのコミュニケーションを大切にしながら、早期解決とできるだけ多くの慰謝料の獲得を目指します。

    04
  5. 和解成立(判決取得)!慰謝料獲得!!

    相手方と慰謝料の金額や支払方法について合意できたら、和解成立となります。相手方の入金があり次第、終了となります。

    05

弁護士費用は
どれくらいかかるの?

「弁護士費用って高いのでは?」とか、「弁護士費用の方が高く付いてしまうことはないのか?」といった、弁護士費用に関する疑問の声を聞くことがあります。

しかし、私たちは、弁護士への初回相談は60分無料としており、ご依頼前に弁護士費用についてきちんとご説明しております。また、安心してご依頼いただけるよう、返金保証制度もご用意しております。

弁護士費用

相談料初回相談60分まで無料
無料相談後5,500円 / 30分
着手金
分割可※1
基本22万円
訴訟等になった場合※2+11万円
報酬金※3示談交渉のみ(経済的利益に対して)17.6%
訴訟等になった場合(経済的利益に対して)22%
その他日当弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。
4時間以内 33,000円
4時間超  55,000円
実費内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。

慰謝料請求 モデルケース

Aさんのケース

示談交渉により、慰謝料などを100万円獲得できた場合

着手金
22万
報酬金
17.6万

※100万×17.6%=17.6万

=
合計費用
39.6万


※4
  • 経済的利益が全く得られなかった場合

    着手金を全額返金いたします。

  • 経済的利益が着手金および報酬金の合計額を下回った場合

    それら合計額から着手金を差し引いた部分をご返金し、または請求を行いません。

※1 着手金は4回までの分割払いが可能です。

※2 示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。

※3 経済的利益とは、事件等が終了し、相手方と締結した合意書(債務名義、公正証書なども含む) 記載の金額を示します。

※4 依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。

※5 上記の表示価格には消費税額が含まれております。

※6 台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。

弁護士費用について詳しく見る

慰謝料請求に関する
よくある相談Q&A

慰謝料請求したい方から寄せられる相談
夫(妻)の浮気相手は収入があまり無さそうなのですが、慰謝料は取れますか?

A.慰謝料の支払義務は法律上求められるものであるため、資産や収入がないことに支払いを免れることはできません。

しかし、不貞行為を行った浮気相手がお金を持っていない場合は、事実上、その回収が困難になります。

ただし、手元にまとまったお金が無かったとしても、定期的な収入が見込めるのであれば、一括払いではなく、分割払いによる支払いを認めるのが合理的な場合もあります。

なお、分割払いでの支払いが長期にわたるような場合は、分割払いの方法、支払いを怠った場合の一括請求条項、強制執行認諾条項などを盛り込んだ公正証書を作成して和解するべきです。

慰謝料の分割払いが滞った際には、給与や預貯金などを差し押さえる強制執行が裁判をすることなしにできるようになるからです。

慰謝料を請求する場合、必ず裁判になってしまうのですか?

A.事実関係やお互いの言い分に大きな争いがなく、慰謝料の金額に折り合いが付くのであれば、交渉による示談で解決できますので、必ずしも裁判になるわけではありません。

「弁護士=裁判」というイメージがあるのかもしれませんが、それは誤解であり、実際にはそうではありません。むしろ、裁判にせず、交渉によりスムーズかつスピーディに解決することこそ、慰謝料の請求における弁護士の大切な仕事です。

ご依頼を受けた弁護士は、基本的に書面や電話などを使って相手方と交渉します。弁護士の名前で書面を送るだけでも強いプレッシャーがあり、相手方に対する強い威嚇効果があります。

当事者同士では解決できなかったのに、弁護士が介入した途端に、解決方向に向かうことは頻繁に起きています。

もしも「裁判のような大げさにしたくない」という気持ちがあるのでしたら、それ以上に相手方はそう思っています。裁判沙汰になっているなど、家族や職場、周囲には絶対に知られたくないからです。困る方はむしろ、相手方の方なのです。

裁判を辞さない覚悟で交渉することが大切なのです。

ただし、裁判にするメリットもあります。慰謝料を請求したときに、相手方が肉体関係など不貞行為の事実を否定したり、慰謝料の請求金額と提示された支払金額が大きく乖離している場合は、裁判にする方が望ましいです。

裁判になった場合には、証拠をきちんとしておく必要があるし、費用や時間もかかります。弁護士が十分に検討して、弁護士によく相談すべきでしょう。

妻と別居中ですが、妻の浮気相手に慰謝料を請求できますか?

A.夫婦の婚姻関係が破綻した状態で別居し、その後に浮気・不倫による不貞行為があった場合は、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

これは、不貞行為(婚姻中に配偶者以外の相手と性的関係を持つこと)が、他の配偶者に対する不法行為となるのは、夫婦の平穏な婚姻共同生活の維持という法的保護に値する利益を侵害するからです。

実際に不貞行為が行われたとしても、不貞行為から守られるべき婚姻共同生活の実態がなければ損害が発生していないと考えられてしまいます。

そのため、不貞行為が行われた当時に夫婦関係が既に破綻していた場合は、特段の事情がない限り、不法行為責任が発生せず、慰謝料の請求が認められません(最判平成8年3月26日)。

(1)不貞行為が実際にあったことの証明

慰謝料を請求するうえで大切なことは、不貞行為の事実の証明です。浮気相手が不貞行為を認めている場合は別ですが、不貞行為の事実を証明するための証拠の収集は容易ではありません。

別居中であればなおさらです。弁護士であれば、どんな証拠に価値があるのか、具体的な証拠の収集方法などについて専門的なアドバイスをすることができます。

(2)夫婦関係は破綻していなかったことの主張

慰謝料を請求したところ、すでに夫婦関係が破綻していたと反論されたとします。

この場合、夫婦関係が破綻していなかったことを主張するには、夫婦で外食したり遊びに出かけたときの写真などが有効です。子どもがいる場合には、家族旅行や学校行事などに一緒に参加した事実なども価値があります。

また、別居後もお互いの住居を訪問していたとか、別居後も性交渉があったなど夫婦関係の交流があった事実があれば、夫婦関係が破綻していなかったことの証明になり得ます。

ひとくちに別居といっても、離婚を前提とした別居から、単身赴任や長期出張による別居、夫婦関係をやり直すための冷却期間としての別居、期間がまだ短い別居など、夫婦の数だけ様々な事情があります。弁護士であれば、個別具体的な事実にもとづいた効果的な立証を行うことができます。

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