
- 依頼者
- 20代女性
- 相手方
- 婚約者
- 地 域
- 関東・甲信越
請求
178万円
事案概要
依頼者は、学生の頃に知り合った男性と婚約し、結納や婚約指輪の購入、結婚式場の予約、両家の顔合わせなども済ませていました。
ところが、結婚に向けた準備を進める中で、両家に意見の対立があることを理由に、男性から婚約破棄を求められました。
婚約破棄の慰謝料として78万円の支払いも提案されましたが、依頼者は婚約破棄の理由に納得できず、金額にも不満を感じたため、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した大宮事務所の弁護士は、両家に対立はなく、婚約破棄の事情に疑問があると反論。婚約破棄を認める条件として、慰謝料の増額を主張しました。
主張に対して相手方からは10万円の増額に応じる返答がありましたが、まだ依頼者にとって受け入れられる金額ではありませんでした。
弁護士は、依頼者が婚約破棄に強い憤りを感じている点を丁寧に説明し、交渉を続けた結果、178万円が支払われる内容で合意。当初の提案額から100万円もの増額に成功しました。
交際相手と結婚の約束をしたにもかかわらず、婚約を破棄された場合は慰謝料を請求することができます。ただし、慰謝料が認められるには、次のような条件が求められます。
- 婚約の成立が客観的に認められる
- 一方的に婚約破棄された
- 正当な理由がないのに婚約破棄された
これらの条件に合致するか判断するには、法的な専門知識が求められます。合致する場合でも、妥当な金額を算出するのは簡単ではありません。
そのため、婚約破棄の慰謝料を請求する際は、男女問題に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。弁護士であれば、慰謝料が認められるか判断したうえで、相手方との交渉まで任せることができます。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求だけでなく、婚約破棄の慰謝料請求にも精通した弁護士が在籍しております。平日は21時まで、土日祝日は19時までご相談を受け付けておりますので、突然の婚約破棄にお悩みの方はぜひご連絡ください。


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