独身だと騙されて交際。貞操権の侵害で慰謝料を請求して100万円の獲得に成功イメージ図
依頼者
40代女性
相手方
交際相手の男性
地 域
九州・沖縄
慰謝料
請求

100万円

事案概要

依頼者は、マッチングアプリで知り合った男性と交際していましたが、その男性は結婚しているにもかかわらず、依頼者に独身だと偽っていました。
男性の妻から突然の連絡を受け、依頼者は男性が既婚者であることを知りました。

男性から騙されていたことに深く悲しんだ依頼者は慰謝料を請求したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した福岡事務所の弁護士が慰謝料を請求すると、男性は50万円の支払いを提案しましたが、依頼者が希望する金額から大きく離れていました。

依頼者は結婚を前提に交際しており、独身だと騙されていたことにひどく傷ついているとして、男性に増額を求めました。
弁護士が依頼者の悲しみや怒りを伝えながら交渉を重ねた結果、当初の提案額から倍増となる100万円が支払われる内容で合意することができました。

交際相手が独身だと嘘をついたり、既婚者であることを隠したりしていた場合、「貞操権」の侵害を理由に慰謝料を請求できます。

貞操権とは、「誰と性的な関係を持つか」を自分の意思で決める権利のことです。結婚するつもりがないのに結婚を約束して交際していたようなケースも、貞操権の侵害にあたります。

ただし、自分で慰謝料を請求しようとすると感情的になってしまい、いつまでも交渉がまとまらない可能性が高いです。そのため、男女問題に詳しい弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、過去の交渉や裁判の結果などから適切な慰謝料の金額を算出し、法的な視点から冷静に請求してくれます。そのため、スムーズに交渉がまとまることが期待できます。

弁護士法人プロテクトスタンスは、浮気・不倫の慰謝料はもちろん、貞操権侵害や婚約破棄などの男女問題でも、慰謝料の獲得に成功した実績が豊富です。
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