結婚を隠して交際し慰謝料500万円を請求されるも、弁護士の交渉で400万円の減額に成功イメージ図
依頼者
30代男性
相手方
交際相手の女性
地 域
関西
慰謝料
減額

400万円

事案概要

依頼者は、結婚していることを隠して独身女性と交際し、肉体関係(不貞行為)もありました。
女性の妊娠をきっかけに既婚者であると告白したところ、貞操権の侵害を理由に女性から500万円もの慰謝料を請求されました。

少しでも慰謝料を減額したいと考えた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した大阪事務所の弁護士は、依頼者は独身だと積極的に嘘をついていない、女性には結婚の意思がなかったといった理由から減額を求めました。
女性側は当初、大幅な減額に難色を示しましたが、弁護士が交渉を重ねた結果、100万円を支払う内容で合意し、請求額から400万円もの減額に成功しました。

独身だと嘘をついたり、既婚者であることを告げたりせずに交際すると、交際相手から「貞操権」の侵害を理由に慰謝料を請求される可能性があります。
貞操権とは、「誰と性的な関係を持つか」を自分の意思で決める権利のことです。

もし、不当に高額な慰謝料を請求された場合、支払いには応じることなく減額を求めてもよいでしょう。
ただし、適切な金額を判断するには法的な専門知識が求められますし、減額を成功させるには示談交渉の技術と経験が必要です。

そのため、男女問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、過去の交渉や裁判の結果などを踏まえて金額を算出したうえで、請求額が高額であれば相手方と減額交渉をしてくれます。

弁護士法人プロテクトスタンスは、浮気・不倫の慰謝料だけでなく、貞操権侵害や婚約破棄などの男女問題についても、慰謝料の減額に成功した実績が豊富です。
また、慰謝料の減額交渉を依頼したにもかかわらず、経済的利益が得られなかった場合には着手金をお返しする返金保証制度をご用意しておりますので、安心してお任せいただけます。