既婚者と告げずに交際して慰謝料290万円を請求されるも、弁護士の交渉で180万円の減額に成功イメージ図
依頼者
30代男性
相手方
交際相手の女性
地 域
東海
慰謝料
減額

180万円

事案概要

依頼者は、マッチングアプリで女性と知り合い、既婚者であると告げることなく交際して肉体関係にも及んでいました。

関係を知った依頼者の妻が交際相手に連絡し、今後は近づかないよう求めたところ、貞操権侵害の慰謝料として290万円を請求されました。減額したいと考えた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した名古屋事務所が減額を求めたところ相手方は、結婚を期待させる言動が何度もあり、依頼者の対応は極めて不誠実だと主張。大きな精神的苦痛を受けたとして、減額に応じない姿勢を示しました。

交渉が難航したものの、依頼者には慰謝料の支払いに応じる意志があり、心から反省していることを伝えるなど、弁護士が相手方を粘り強く説得。当初の請求額から180万円の減額となる110万円を支払う内容で、合意することに成功しました。

貞操権とは、「誰と性的な関係を持つか」を自分の意思で決める権利のことです。たとえば、次のようなケースは貞操権の侵害に該当し、慰謝料を請求される可能性があります。

  • 既婚者であることを隠したり、独身だと嘘をついたりしながら交際した
  • 結婚するつもりがないのに、結婚を約束(婚約)した

貞操権侵害を理由に慰謝料を請求された場合、請求額が不当に高額であれば、支払いに応じる前に減額を求めることが重要です。

ただし、慰謝料の金額は個別具体的な事情を踏まえて決められるため、法的な知識がなければ、いくら支払えばよいか判断するのは簡単ではありません。また、減額を求めようとしても、相手方が感情的になっている可能性が高いため、話し合いに応じてもらえないことも考えられます。

まずは弁護士に相談し、事情を踏まえた妥当な慰謝料の金額の算出や、減額の交渉を任せることをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスは、浮気・不倫の慰謝料はもちろん、貞操権侵害や婚約破棄などの男女問題でも、慰謝料の減額に成功した実績が豊富です。ぜひ安心してお任せください。