女性同士の不倫で慰謝料300万円を請求される。弁護士の交渉で230万円もの減額に成功イメージ図
依頼者
40代女性
相手方
不倫相手の夫
地 域
関東・甲信越
慰謝料
減額

230万円

事案概要

依頼者は、既婚者である女性と交際するようになり、肉体関係(性交類似行為)もありました。

不倫に気が付いた女性の夫は、依頼者に慰謝料として300万円を請求。少しでも減額できないものかと考えた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した大宮事務所の弁護士は、同性間の不倫に関する判例を綿密に調査。その結果、300万円という請求額が高すぎると判断し、相手方に大幅な減額を求めました。

相手方は減額に難色を示しましたが、弁護士が調査結果を説明しながら丁寧に交渉を進めたところ、70万円を支払う内容で合意。当初の請求額から230万円もの減額に成功しました。

浮気・不倫の慰謝料の請求が認められるのは、原則として配偶者以外の人と性交渉(不貞行為)があった場合です。ただし、性交渉がなくても、類似の行為(性交類似行為)に及んだことで、浮気・不倫された人が精神的苦痛を受ければ、慰謝料が認められる可能性があります。

そのため、同性間の不倫であっても慰謝料の請求が認められるケースがありますが、請求された金額が高すぎると感じれば減額を求めてもよいでしょう。

減額を求める際は、適切な金額を判断したうえで相手方との交渉が必要となります。これらの対応には法的な知識が求められるため、弁護士へのご相談をおすすめします。

しかし、弁護士であれば誰でも同じわけではなく、納得できる解決を目指すには、慰謝料請求の問題に詳しい弁護士を選ぶことが重要です。

弁護士法人プロテクトスタンスには、交渉を通じて大幅な減額に成功した実績が豊富な弁護士が在籍しております。浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談は初回60分まで無料なので、まずはご不安やお悩みをゆっくりとお話しください。