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0.突然の婚約破棄!慰謝料を請求したい!
結婚することを約束していた交際相手(婚約者)から突然、「やっぱり結婚したくない」などと言われたら、大きなショックを受けるでしょう。婚約破棄によって深く傷ついたのだから、婚約者に対して慰謝料を請求したいと考える人もいるかもしれません。
そもそも、婚約破棄を受けたことを理由に慰謝料の請求は認められるのでしょうか?男女問題に詳しい弁護士が解説します。
1.一方的な婚約破棄に対して慰謝料を請求できる
婚約破棄とは、婚約の成立後、片方の当事者が一方的に結婚の約束を取り消す(破棄する)ことです。婚約破棄を受けた人は、破棄した人(婚約者)に対して慰謝料を請求することができます。
ただし、婚約破棄に対する慰謝料の請求が認められるには、さまざまな条件があります。詳しく見ていきましょう。
1-1.慰謝料を請求するには婚約の成立が前提
婚約破棄に対して慰謝料を請求できるのは、婚約が成立していることが前提となります。ただし、「結婚しよう」などという口約束だけでは、婚約していないとして慰謝料の支払いを拒否され、裁判でも請求が認められない可能性があります。
慰謝料を請求するためには、婚約の成立が客観的に認められることが重要です。たとえば、次のような行動をしている場合、婚約が成立していると判断されるでしょう。
- 婚約指輪や結婚指輪を購入した
- 式場の下見や予約など、結婚式の準備をした
- 両家の顔合わせや結納を行なった
- 友人や職場の同僚などに結婚することを伝えた
- 新居の契約や家具の購入などを行なった
- 新婚旅行の予約をした
1-2.一方的な破棄でなければ請求は認められない
一方的な婚約破棄を受けたケースでなければ、慰謝料の請求は認められません。
もし、結婚を取り止めることについて、お互いが合意しているのであれば、婚約破棄ではなく婚約解消にあたります。婚約解消の場合は慰謝料を請求しても認められないでしょう。
1-3.婚約破棄に正当な理由があれば請求は認められない
一方的な婚約破棄を受けたとしても、婚約破棄に正当な理由がある場合は請求が認められる可能性は低いです。たとえば、婚約破棄を受けた人に次のような事情があると、婚約破棄には正当な理由があると判断される場合があります。
- 婚約者以外の人と浮気や不倫をした(性行為に及んだ)
- 婚約者に対するDVやモラルハラスメント(モラハラ)があった
- 多額の借金を婚約者に隠していた
- 過去の重大な犯罪歴を婚約者に隠していた
- リストラなどによって経済状況が大幅に悪化した
- 重大な障害が残るなど健康状態が大幅に悪化した
特に、浮気や不倫、DVやモラハラを理由とする婚約破棄を受けた場合、慰謝料の請求が認められないどころか、逆に慰謝料を請求される可能性があります。
正当な理由にあたるこれらの事情がなく、次のような理由で婚約破棄を受けた場合、慰謝料の請求が認められると考えられます。
- 性格や価値観が合わない
- ほかに好きな人ができた
- 親が結婚に反対している
2.婚約破棄に対する慰謝料の相場は?
婚約破棄に対する慰謝料の金額は法律などで決まっているわけではなく、さまざまな事情を考慮して決められます。過去の裁判で認められてきた金額を見ると、数十万円から300万円ほどが相場となっています。
2-1.高額な慰謝料が認められる事情
たとえば、次のような事情があると、高額な慰謝料が認められる可能性があります。
- 交際期間が長かった
- 結婚の準備がかなり進んでいた
- 結婚するために退職していた
- 婚約者との子どもを妊娠していた
- 婚約破棄により中絶した
- 婚約破棄により健康状態が悪化した
交際期間や婚約の成立から破棄までの期間が短い場合や、婚約破棄を受けた側にも何らかの原因があるような場合、高額な慰謝料は認められにくいでしょう。
2-2.慰謝料以外の損害を請求できるケースも
婚約破棄によって結婚準備の費用が無駄になるだけでなく、婚約破棄がなければ不要だったはずの費用が発生するケースもあります。
慰謝料だけでなく、婚約破棄によって無駄になったり発生したりした費用も、損害として請求が認められるかもしれません。たとえば次のような請求が認められると考えられます。
- 結婚指輪や婚約指輪の返還(処分していれば購入費用)
- 結納金の返還
- 結婚式のキャンセル費用
- 新居の購入や賃貸借契約にかかった費用
- 新居への引っ越し費用
- 家具の購入費用
- 新婚旅行のキャンセル費用
- 結婚のために退職しなければ得られていたはずの収入
- 婚約者の子どもを妊娠・出産した場合の養育費
3.婚約破棄を巡って争われた裁判例
婚約破棄に対する慰謝料の請求を巡り、裁判で争われるケースがあります。婚約破棄に正当な理由があるとして慰謝料が認められなかった事例と、認められた事例をそれぞれ紹介します。
3-1.慰謝料の請求が認められなかった裁判例
婚約破棄を受けた男性が女性に対して慰謝料を請求したものの、婚約破棄に正当な理由があるとして、請求が認められなかった裁判例です(福岡地裁小倉支部昭和48年2月26日判決)。
この事例では、結納により婚約した後、結婚式や新婚旅行などを行なったものの、女性が旅行中に旅館を抜け出して実家に帰ったことで婚約を破棄しました。男性側が婚約破棄に対する慰謝料を請求しましたが、裁判所は次のような点から婚約破棄に正当な理由があるとして請求を認めませんでした。
- 男性が結婚式の最中、女性の親戚に対して最低限の礼儀もないなど、非常識な態度があった
- 旅行先で男性が一人で食事や入浴をした後、女性に対して強引に性行為を迫った
3-2.慰謝料の請求が認められた裁判例
婚約破棄を受けた女性が男性とその母親に慰謝料を請求し、400万円もの慰謝料が認められた裁判例です(徳島地裁昭和57年6月21日判決)。
この事例では、結納を交わして婚約した後、結婚式場の予約や、嫁入り道具を購入したほか、女性が勤務先を退職するなど、結婚の準備を進めていました。婚約の成立後、男性は女性の性格などに不満を持つようになり、母親も強く反対したため、理由を告げることもなく1本の電話だけで女性に婚約破棄を伝えました。
裁判所は、婚約破棄に対して男性は優柔不断な態度を取っており、母親が決意を誘発させたとして、男性と母親が連帯して賠償義務を負うと判断。400万円の慰謝料のほか、嫁入り道具の購入費用や、退職しなければ得られていたはずの収入なども一部支払いを命じました。
4.慰謝料請求には証拠が重要
婚約破棄に対する慰謝料を請求しても、「そもそも婚約していない」と反論され、支払いを拒否されるおそれがあります。指輪を購入した際の領収書や、式場や旅行の予約に関する書類など、婚約の成立を客観的に示す証拠を集めておくことが重要です。
慰謝料だけでなく、婚約破棄によって無駄になったり発生したりした費用も請求したい場合、それぞれの金額がわかる資料を用意しておきましょう。
5.慰謝料の請求は時効に注意
慰謝料を請求しようとしても、一定期間が経過すると時効により請求が認められなくなるため注意が必要です。
婚約破棄に対する慰謝料請求は大きく、「不法行為にもとづく請求」と「債務不履行にもとづく請求」の2種類に分けられます。時効の期間は、不法行為にもとづく請求なら婚約破棄を受けてから3年、債務不履行なら5年です。
不法行為と債務不履行のどちらを根拠に慰謝料を請求できるかを判断するには法的な知識が求められます。しかし、早ければ婚約破棄から3年を過ぎると慰謝料の請求が認められなくなる可能性があるという点に注意しましょう。
6.婚約破棄に対する慰謝料請求は弁護士に相談
婚約破棄に対する慰謝料を自ら請求しても、婚約は成立していないと反論され、支払いを拒否される可能性があります。支払いに応じたとしても、相場より大幅に少ない金額を提示されるケースも少なくありません。
また、自ら交渉しようとすると感情的になってしまい、話し合いがまともに進められないことも考えられます。
相手が支払いに応じない場合や、納得できる金額を支払おうとしない場合は、訴訟を提起して請求することもできます。ただし、必要な証拠を揃えて、婚約が成立していることや一方的な破棄を受けたことを証明(立証)しなければなりません。
訴訟には法的な知識が求められるため、一般の方が自分で対応し、勝訴を獲得するのは非常に困難です。
婚約破棄の慰謝料を請求し、納得できる解決を目指したい場合は、男女問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、婚約の成立を示す証拠の集め方のアドバイスや、慰謝料の適切な金額の判断などをしてくれます。交渉を依頼すれば、低額な支払いの提案を拒否し、妥当な金額の獲得が期待できるでしょう。
さらに、弁護士が交渉の窓口となるため、相手と直接話し合う必要がありません。日常生活を送りながら交渉を進められる点も、弁護士に依頼するメリットと言えます。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求はもちろん、婚約破棄の慰謝料請求についても多くのご相談とご依頼をお受けしてきました。これまでの経験を活かして妥当な金額を判断し、高い交渉力を活かしながらご納得いただける慰謝料の獲得を目指します。
もちろん、訴訟の実績も豊富なので安心してお任せいただけます。ぜひ一度ご相談ください。