平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
Webサイト「まいどなニュース」(株式会社神戸新聞社)に、弁護士法人プロテクトスタンスの大橋史典弁護士がコメントした記事が掲載されました。
記事では、公園の花壇に植えられている花を摘む行為などの違法性について解説。
取材を受けた大橋弁護士は、公共の場に植えられている花を勝手に摘むと、器物損壊罪や窃盗罪に該当する可能性があるなどと説明しました。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、話題のニュースに対するコメントや、日常的なトラブルに対する法的な解説など、さまざまな取材に積極的にご協力しております。
ご連絡いただければ、専属部署である広報部が可能な限り迅速に対応いたします。早急なご依頼もお気軽にお問い合わせください。
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・まいどなニュース
公園の花を摘む→自治体の所有物を損壊する行為→器物損壊罪や窃盗罪に該当?【弁護士が解説】
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