- 依頼者
- 20代女性
- 相手方
- 夫・夫の不倫相手
- 地 域
- 東北・北陸
請求
150万円
事案概要
依頼者の夫は同じ職場の女性と不倫・浮気し、肉体関係(不貞行為)もありました。
依頼者は、夫と不倫相手のメールのやり取りなどを証拠として保存したうえで、それぞれに慰謝料を請求したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した仙台事務所の弁護士が夫に連絡したところ、当初は支払いに応じる姿勢を示していたものの、徐々に態度を変えるようになりました。
最終的に「数万円しか払えない」と主張するようになり、交渉が平行線をたどったため、夫と不倫相手を被告とする訴訟を提起しました。
訴訟ではメールの内容が不貞行為の証拠として認められるかといった点が争われましたが、適切な主張を重ねた結果、夫から100万円、不倫相手から50万円の合計150万円の慰謝料の獲得に成功しました。
裁判で浮気・不倫に対する慰謝料の請求が認められるには、不貞行為があったことを示す証拠が必要です。
たとえば、不倫相手とホテルに入ったり、旅行に行ったりしている写真や、不貞行為があったと明確に分かる内容のメールなどが該当します。
一方、不倫相手との親しげなメールがあっても、日常会話にとどまるなど、不貞行為が明確でない内容だと、証拠として認められない可能性があります。
不貞行為の証拠として有効かどうかを判断するには法的な知識が求められるため、不倫・浮気の慰謝料請求に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人プロテクトスタンスは、男性と女性の両方の弁護士が在籍しており、異性には話しづらい内容も安心してご相談いただけます。
不倫・浮気の慰謝料請求に関するご相談は初回60分まで無料なので、お気軽にご相談ください。