- 依頼者
- 40代女性
- 相手方
- 浮気相手の女性
- 地 域
- 関西
請求
150万円
事案概要
依頼者は夫のSNSやLINEのメッセージなどから、職場の同僚である女性と浮気していることに気が付きました。
自分で浮気相手に慰謝料を請求したところ、150万円を支払わせる内容で合意できましたが、確実に支払わせたいと考えた依頼者は、示談書の作成を弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所に依頼しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した大阪事務所の弁護士は、示談書に慰謝料の金額や支払い方法に加え、今後は夫に連絡しないこと(接近禁止条項)、浮気や示談成立について第三者に教えないこと(口外禁止条項)といった約束事を記載。
慰謝料の支払いが滞ったり、約束事を破ったりした際のペナルティも記したうえで、慰謝料が支払われない場合には強制執行ができるよう、示談書を公正証書として作成しました。
浮気・不倫されて、配偶者や浮気相手に自ら慰謝料を請求することは可能です。
また、相手が慰謝料の支払いを認めても、きちんと支払われなければ意味がないので、合意した内容は示談書としてまとめましょう。
しかし、慰謝料を支払わないような場合、示談書があっても、その内容通りの慰謝料を獲得するには、裁判を起して判決を得て強制執行するなどの対応が必要です。
この点、示談書を公正証書とすることで、裁判を起こさなくても強制執行することができるのです。
ただし、示談書の作成や、公正証書の手続きには法的な専門知識が必要なので、弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求に関する交渉はもちろん、示談書の作成だけのご依頼も承っております。
平日は21時まで、土日祝日は19時までご相談を受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。