妻の浮気相手に慰謝料を請求。弁護士の交渉により、求償権の放棄と100万円の獲得に成功イメージ図
依頼者
30代男性
相手方
浮気相手の男性
地 域
関西
慰謝料
請求

100万円

事案概要

依頼者は、妻から打ち明けられたことで、共通の知人である男性と妻が浮気しており、肉体関係(不貞行為)があることも知りました。

依頼者は浮気相手に慰謝料を請求したいと考えましたが、浮気相手と話すことも嫌だったため、やり取りを任せたいと思い、弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

妻の浮気相手は弁護士を通じ、慰謝料として70万円を支払うと提案しましたが、依頼者が納得できる金額ではありませんでした。

本件を担当した大阪事務所の弁護士が、増額すべき理由を丁寧に説明しながら交渉を進めた結果、100万円が支払われる内容で合意に成功。
また、浮気相手が支払った慰謝料の半額を、依頼者の妻に請求しない(求償権を放棄する)ことも、約束させることができました。

不貞行為は法律上、「共同不法行為」に該当します。
簡単に説明すると、浮気をした配偶者とその浮気相手の両方が、浮気したことへの責任を負わなければなりません。

もし、浮気相手のみが浮気の慰謝料を支払った場合、「求償権」という権利を使い、支払った金額の半分を負担するよう配偶者に請求することができます。

配偶者と離婚をしない場合、浮気相手に慰謝料を請求すると、配偶者に対する求償権を使わない(放棄する)ことを前提に、低額な慰謝料を提案されるケースがあります。
希望する金額を獲得するためには、浮気・不倫の慰謝料請求に詳しい弁護士に相談し、交渉を依頼することが重要です。

また、依頼後は弁護士が交渉の窓口となり、相手方と直接やり取りをする必要がなくなるので、精神的な負担が軽くなる点も依頼する大きなメリットと言えるでしょう。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求に関する経験が豊富な弁護士とスタッフによる専門チームをご用意し、ご依頼に対応いたします。
弁護士とのご相談はお電話、オンライン、ご来所の3つからお選びいただけます。ぜひご連絡ください。