妊娠発覚後の婚約破棄で慰謝料を請求。弁護士の交渉で150万円の獲得に成功イメージ図
依頼者
20代女性
相手方
婚約者の男性
地 域
関西
慰謝料
請求

150万円

事案概要

依頼者は、交際していた男性との子どもを妊娠したことで、両親への挨拶など結婚に向けた準備を進めていました。
ところが、男性は依頼者に対し、借金していることを隠しており、将来への不安があるなどとして、子どもの中絶と婚約破棄を求めました。

ひどく傷ついた依頼者は、男性に慰謝料を請求したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

交際相手の男性は弁護士を通じ、婚約は成立しておらず、中絶に至った経緯についても男性の悪質性は高くないなどと主張しました。
慰謝料を支払う意思は示したものの、提示額は30万円で、依頼者が納得できる金額からは大きな乖離がありました。

相手方の主張に対し、本件を担当した大阪事務所の弁護士は、妊娠の発覚後、結婚後の生活に関する相談や両親への挨拶などを進めており、婚約が成立していると反論。
さらに、婚約破棄と中絶の申し出を受けたことにより、依頼者が被った精神的苦痛は大きいとして大幅な増額を請求しました。

増額に応じなければ訴訟も辞さないという毅然とした態度で交渉を続けた結果、150万円が支払われる内容で合意し、120万円の増額に成功しました。

婚約破棄に対する慰謝料請求が認められるためには、婚約が成立していたことを示す証拠が必要です。
証拠がなければ大幅な減額を求められたり、そもそも支払いを拒否されたりする可能性が高いです。

婚約が成立していたことを証明し、適切な金額の慰謝料を獲得するためには、男女問題に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求だけでなく、婚約破棄の慰謝料請求についても成功事例が豊富なので、安心してご相談ください。