
- 依頼者
- 20代男性
- 相手方
- 婚約者の女性
- 地 域
- 九州・沖縄
請求
100万円
事案概要
依頼者は3年以上にわたって交際していた女性と婚約し、婚約指輪の購入や両家の顔合わせなど、結婚に向けた準備を進めていたにもかかわらず、両親の反対を理由に女性から別れを切り出されました。
突然の婚約破棄に怒りを覚えた依頼者は、交際相手に慰謝料を請求したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した福岡事務所の弁護士が慰謝料を請求すると、相手方は婚約破棄を申し出たことを認めたうえで、金銭の支払いにも応じる姿勢を示しました。
一方、金額を巡っては意見が対立。相手方から50万円ほどの支払いを提案されたものの、依頼者にとって納得できる金額ではなかったため、弁護士が増額を求めました。
婚約破棄によって依頼者が精神的な苦痛を受けたことを丁寧に説明し、粘り強く交渉を続けた結果、100万円が支払われる内容で合意。当初の提示額から倍増することに成功しました。
結婚を約束していた交際相手から一方的に婚約を破棄された場合、慰謝料を請求することができます。ただし、請求が認められるためには、婚約指輪の購入や結婚式場の予約、両家の挨拶など、婚約が成立していたことを証明する必要があります。
また、相手方が慰謝料の支払いに応じたとしても、相場よりも低い金額を提案されるケースが多く、妥当な金額を判断するには専門的な知識が求められます。
そのため、婚約の成立を客観的に証明し、納得できる慰謝料を獲得するには、弁護士に相談し、対応を任せることをおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求はもちろん、婚約破棄に関する慰謝料請求にも精通した弁護士が在籍しております。オンラインによるビデオ通話や、お電話でもご対応が可能ですので、事務所から遠方にお住まいの方もご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。


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