不倫相手の妻から300万円を請求されるも、250万円の減額に成功イメージ図
依頼者
40代女性
相手方
不倫相手の妻
地 域
東海
慰謝料
減額

250万円

事案概要

依頼者は、自身も既婚者でありながら、当時別居中と聞いていた会社の同僚と不倫をしていました。3年間ほど不倫関係が続き、週に1回ほどのペースで肉体関係を結んでいました。

その後、不倫相手のパソコンに保存していた二人の写真が、不倫相手の妻に見られてしまったことから、二人の不倫関係が発覚してしまいました。そして、不倫相手の妻の弁護士から、慰謝料300万円を請求されたため、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所へご相談・ご依頼となりました。

解決までの流れ・弁護士の対応

依頼者は、既婚者であるため、不倫が自身の家族に知られることを非常に恐れていました。交渉が決裂し、相手方から裁判を起こされた場合、裁判所からの郵便物が自宅に届いてしまうからです。

しかし、その一方で、相手方の請求に応じる金銭的余裕もありませんでした。

そこで、依頼者から当時の状況を詳しく聴取した名古屋事務所の弁護士が、相手方の代理人である弁護士と交渉を粘り強く重ねた結果、慰謝料50万円を一括で支払うという内容で和解することができ、250万円もの慰謝料の減額に成功しました。

今回の減額のポイントは、依頼者が不倫相手の夫婦は別居していたと聞いていたことです。

不倫相手から「独身だ」とか、「妻とは長期間別居している」とかウソをつかれ、不貞行為をしてしまうケースは少なくありません。

これらの場合、実際の夫婦関係が破綻していなかったとしても、また、既婚者だと認識していなかったとしても、請求された慰謝料を減額できる大きなポイントになります。

とはいえ、結婚指輪をしていない写真があるとか、具体的な証拠がない限り、「既婚者であることを知らなかった」と証明することは困難でしょう。

弁護士法人プロテクトスタンスにご依頼いただければ、弁護士が様々な証拠を分析し、慰謝料減額のために尽力いたします。まずは、遠慮なくご相談ください。