
- 依頼者
- 40代女性
- 相手方
- 不倫相手の妻
- 地 域
- 東海
- 解決方法
- 交渉
- 子ども
- あり
減額
250万円
事案の概要
依頼者は、自身も既婚者でありながら、当時別居中と聞いていた会社の同僚と不倫をしていました。3年間ほど不倫関係が続き、週に1回ほどのペースで肉体関係(不貞行為)を結んでいました。
その後、不倫相手のパソコンに保存していた二人の写真が、不倫相手の妻に見られてしまったことから、二人の不倫関係が発覚してしまいました。そして、不倫相手の妻の弁護士から、慰謝料300万円を請求されたため、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所へご相談・ご依頼となりました。
弁護士による解決までの流れ
既婚者である依頼者は、不倫が自身の家族に知られることを非常に恐れていました。
もし、交渉が決裂し、相手方から裁判を起こされた場合、裁判所からの郵便物が自宅に届き、家族に発覚するリスクがありますが、相手方の請求に応じる金銭的余裕もありませんでした。
そこで、依頼者から当時の状況を詳しく聴取した名古屋事務所の弁護士が、相手方の代理人である弁護士と交渉を粘り強く重ねた結果、慰謝料50万円を一括で支払うという内容で合意に成功。250万円もの大幅な減額を実現しました。

弁護士からのコメント
今回の減額のポイントは、依頼者が不倫相手の夫婦は別居していたと聞いていたことです。
不倫相手から「独身だ」とか、「妻とは長期間別居している」などとウソをつかれ、不貞行為をしてしまうケースは少なくありません。
このような場合、既婚者だと認識できなかったり、実際には夫婦関係が破綻していなかったりしても、慰謝料の大幅な減額どころか、支払いを回避できる可能性があります。
ただし、休日に会ってもらえないなど、注意すれば既婚者だと把握できたり、夫婦関係が破綻していないと判断できたりするような場合、支払いの拒否や減額は認められないかもしれません。
弁護士法人プロテクトスタンスにご依頼いただければ、弁護士がさまざまな証拠を分析し、慰謝料の支払い回避や減額のために尽力いたします。まずは、遠慮なくご相談ください。
慰謝料の支払い拒否や減額が認められるケースについて、詳しく知りたい方は、ぜひ次のコラムもご覧ください。


![[弁護士・所長] 菊入 誠一](/wp-content/uploads/2020/09/no_37-1.webp)


