不倫相手の妻から慰謝料350万円を請求されるも、230万円の減額に成功イメージ図
依頼者
30代女性
相手方
不倫相手の妻
地 域
関東・甲信越
慰謝料
減額

230万円

事案概要

依頼者は、職場の同僚(男性)が既婚者であることを知りながらも、約1年の間、親密な関係にありました。

依頼者と不倫相手には、肉体関係(性交渉)はないものの、不倫相手の自宅に出入りを繰り返していたことにより発覚。
職場に内容証明郵便が届き、不倫相手の妻から慰謝料350万円を請求されました。

依頼者は、高額な慰謝料を減額したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス東京事務所へ相談に来られました。

解決までの流れ・弁護士の対応

不倫相手の妻(相手方)は、内容証明郵便の送付後、弁護士を通じて不倫の証拠を提示し、慰謝料の支払いを求めてきました。

しかし、依頼者は不倫相手の悩み相談に乗るために自宅に出入りしていたのであり、肉体関係(性交渉)はありませんでした。

本件を担当した東京事務所の弁護士が相手方と減額交渉すると、相手方からは、「成人の男女が何日間も同じ部屋で生活をしていれば肉体関係があることは考えられる」として、慰謝料300万円で再度、支払いを要求してきました。

そこで、弁護士は、肉体関係を示す証拠がないことを武器に、相手方に対して慰謝料のさらなる減額を交渉した結果、慰謝料120万円で和解でき、当初の請求額350万円から230万円もの減額に成功しました。

性的な関係(不貞行為)を示す明確な証拠が無い場合には、原則、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。
それでも、疑わしい行為をして慰謝料を請求された場合には不安を感じると思います。

浮気・不倫による慰謝料の減額には、専門的な法律知識や経験にもとづいて交渉する必要があります。

弁護士法人プロテクトスタンスには、浮気・不倫による慰謝料の減額に強い弁護士が多数在籍しており、豊富な実績があります。
浮気・不倫による慰謝料を請求されてお悩みの際には、お気軽にご相談ください。