不倫の慰謝料300万円を請求されるも80万円まで減額し、分割払いにも成功イメージ図
依頼者
20代男性
相手方
不倫相手の夫
地 域
九州・沖縄
慰謝料
減額

220万円

事案概要

依頼者は、中学校の同級生だった女性から離婚に関する相談を受け、一度だけ肉体関係(不貞行為)を持ってしまいました。

不倫相手の夫から弁護士を通じて慰謝料300万円を請求されたため、減額できないものかと弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した福岡事務所の弁護士は相手方に対し、不貞行為は1回のみだったことや、相手方が離婚に至っていないこと、20代で十分な資力がないことなどを理由に、大幅な減額を主張しました。

そして、粘り強く交渉を続けた結果、慰謝料として80万円を支払うことで合意し、220万円もの引き下げに成功。
また、支払い方法についても、毎月10万円ずつ分割払いするといった内容で合意を得ることができました。

弁護士などを通じて高額な慰謝料を請求されても、必ずしも請求通りに支払う必要はありません。
不貞行為の回数が少なく、相手方が離婚していない場合や、自身の収入が少ないといった事情などがあれば、減額が認められる可能性があります。

ただし、慰謝料を減額するためには相手方との厳しい交渉が必須であり、法律と交渉のプロである弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、不倫・浮気の慰謝料請求に関する弁護士へのご相談が初回60分まで無料としています。
また、特別な事情がある場合に、弁護士費用のお支払いを最大4回まで分割することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。