- 依頼者
- 40代男性
- 相手方
- 交際相手の女性
- 地 域
- 中国・四国
減額
430万円
事案概要
依頼者は、既婚者であることを告げずに独身女性と交際し、肉体関係もありました。
女性が妊娠したことをきっかけに既婚者であることを告白したところ、女性とその両親から慰謝料として500万円を請求されました。
依頼者は、女性側から示談書の作成と署名捺印を強く迫られたため応じてしまったものの、高額な支払いはとても困難でした。
少しでも減額したいと考えた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンスに相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した広島事務所の弁護士は、依頼者と女性との間に結婚に関する話がなかった、女性の妊娠が発覚する前に交際関係が終了していたといった点を根拠に減額を求めました。
女性側は当初、大幅な減額に難色を示したものの、弁護士が法的な観点から冷静に交渉を進めた結果、70万円を支払う内容で合意し、請求額から430万円もの減額に成功しました。
独身だと嘘をついたり、既婚者だと告げたりせずに交際した場合、「貞操権」侵害を理由に慰謝料を請求される可能性があります。
貞操権とは、「誰と性的な関係を持つか」を自分の意思で決める権利のことで、たとえば、次のようなケースが貞操権の侵害に該当すると考えられます。
- 結婚していることを隠したり、独身だと嘘をついたりして交際した
- 結婚するつもりがないのに結婚の約束(婚約)をした
貞操権の侵害により慰謝料を請求されても、あまりにも高額な支払いを求められた場合は、減額を求めて交渉することが重要です。
ただし、妥当な金額を判断するには法的な専門知識が求められますし、示談交渉には技術と経験が必要です。
そのため、男女問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、過去の交渉や裁判の結果などを踏まえて妥当な金額を算出し、高額な請求であれば、相手方と減額を交渉してくれます。
弁護士法人プロテクトスタンスは、浮気・不倫の慰謝料はもちろん、貞操権侵害や婚約破棄といった男女問題についても、慰謝料の減額に成功した実績が豊富です。
平日は21時まで、土日祝日も19時までご相談を受け付けておりますので、まずはご連絡ください。