不倫の慰謝料として150万円を請求されるも、夫婦関係の破綻を理由に110万円もの減額に成功イメージ図
依頼者
20代女性
相手方
不倫相手の妻
地 域
九州・沖縄
慰謝料
減額

110万円

事案概要

依頼者は、仕事を通じて知り合った男性と不倫し、肉体関係(不貞行為)もありました。
不倫に気が付いた男性の妻は弁護士に依頼し、慰謝料として150万円を請求しました。

依頼者は、弁護士を通じて慰謝料を請求されたことに不安を感じ、今後の対応を相談するため弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に連絡しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した福岡事務所の弁護士が相談に応じたところ、依頼者は不倫相手から、妻と離婚するつもりだと聞かされていたことが分かりました。

そこで、不倫相手と妻との夫婦関係が破綻していると認識していたことを理由に、相手方に対して大幅な減額を請求。
慎重に交渉を重ねた結果、40万円を支払う内容で合意し、110万円もの減額に成功しました。

不貞行為があった時点で、夫婦関係が破綻していれば、慰謝料を請求されても支払いを拒否したり、大幅な減額を求めたりすることができます。

しかし、夫婦関係の破綻が認められるかどうかの判断には法的な専門知識が求められます。
また、慰謝料の支払いを拒否したり、減額を求めたりするには、相手方と交渉しなければなりません。

もし、弁護士を通じて慰謝料を請求された場合、自分だけで対等に交渉するのは非常に困難なので、浮気・不倫のトラブルに詳しい弁護士に相談しましょう。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、離婚問題や慰謝料請求について、年間2,000件以上のご相談をお受けしております。
豊富な実績と高い交渉力を活かし、最適な解決に向けて弁護士が尽力いたしますので、ぜひご相談ください。