婚約破棄の慰謝料を請求するも拒否されるが、訴訟で90万円を獲得イメージ図
依頼者
20代女性
相手方
婚約者
地 域
東北・北陸
慰謝料
請求

90万円

事案概要

依頼者は交際中の男性との子どもを妊娠したことから、男性と同棲を開始するなど、結婚に向けた準備を進めていました。
同棲開始から約1か月後、男性が突然別れを切り出し、示談金を支払うと提案してきました。

ところが、示談をまとめる前に男性が弁護士に依頼し、「婚約の事実はなく、示談金を支払う義務もない」と主張し始めたことから、依頼者は弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した仙台事務所の弁護士は、男性側に対して、依頼者の妊娠発覚後に同棲を開始したほか、婚姻届の用意や男性の親への挨拶などを行なっており、婚約が成立していたと主張。
男性側は、「婚姻届の用意は依頼者が行なったもので、男性は婚姻に承諾していない」「親への挨拶で同棲の話はしたが結婚の話はしていない」などと反論してきました。

男性側との交渉が決裂したことから、議論の場を訴訟に移し、担当弁護士が婚約の成立について主張・立証した結果、男性が依頼者に慰謝料として90万円を支払うといった内容で和解することができました。

慰謝料を請求しても、相手が弁護士に依頼して支払いを拒否した場合、慰謝料を獲得することは困難です。
相手側に慰謝料の支払い義務があることを法的に主張するためにも、請求者も弁護士に交渉や訴訟の代理を依頼した方がよいでしょう。

弁護士法人プロテクトスタンスは、浮気・不倫の慰謝料請求はもちろん、婚約破棄などの男女問題にも豊富な実績があります。
男性弁護士と女性弁護士の両方が在籍しているので、異性には話しづらい内容も安心してご相談いただけます。

平日は21時まで、土日祝日も19時までご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。