
- 依頼者
- 40代女性
- 相手方
- 不倫相手の男性
- 地 域
- 九州・沖縄
行使
100万円
事案概要
依頼者は3年ほど前から友人である男性と不倫し、肉体関係(不貞行為)にも及んでいました。
関係を知った不倫相手の妻に慰謝料を支払ったものの、不貞行為の責任は不倫相手にもあると考えた依頼者は、求償権を行使するために弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所へ相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した福岡事務所の弁護士が、求償権を行使する旨を不倫相手側に伝えたところ、一切の支払いを拒否されました。その後も話し合いでの解決が期待できなかったため、弁護士は訴訟を起こして争うことにしました。
訴訟の場で不倫相手側は、依頼者は自身の都合で相場よりも高額な慰謝料の支払いに応じたなどと主張。和解金の支払いは認めたものの、不倫相手側が負うべき責任の範囲は限定されるとして、依頼者の希望を大きく下回る50万円の支払いを提案しました。
しかし、依頼者は不倫相手側が主張した内容や提示された金額に納得できなかったため、弁護士が力強く反論した結果、100万円が支払われる内容で和解することに成功しました。
不貞行為は、2人以上が共同で他人の権利や利益を侵害する「共同不法行為」に該当し、不貞行為をしたそれぞれが慰謝料を支払う義務を負います。
もし、不貞行為をした一方のみが慰謝料を支払った場合、支払った人はもう一方に対して「求償権」という権利を行使し、責任の程度に応じた負担を求めることができるのです。
ただし、求償権を行使しても、責任の程度を巡って争いになるケースは少なくありません。納得できる解決を目指すためにも、弁護士に相談して対応を依頼することが重要です。
弁護士法人プロテクトスタンスには、浮気・不倫の慰謝料請求はもちろん、求償権の行使にも精通した弁護士が在籍しております。ご来所によるご相談以外にも、オンライン相談や電話相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。