- 依頼者
- 不明男性
- 相手方
- 不倫相手の男性
- 地 域
- 東海
請求
150万円
事案概要
依頼者は、偶然見つけた妻の健康診断用紙の中に、「中絶あり」という記載を見つけてしまいました。中絶した日は、結婚した以降の出来事のようですが、もちろん自分には身に覚えのない出来事です。
不審に思った依頼者が妻を問い詰めたところ、数年前に2年間不倫を行っており、不倫相手との間に妊娠・中絶の事実があったことを白状しました。
不倫相手の住所や氏名が分かったため、依頼者は不倫相手に対して、自分で慰謝料請求の内容証明郵便を送りました。しかし、相手が弁護士に依頼して争ってきたため、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所へご相談に来られ、ご依頼となりました。
解決までの流れ・弁護士の対応
婚姻期間中に、配偶者に自分自身に身に覚えのない中絶があった事実は、不倫があった明確な証拠となります。そして、そればかりではなく、中絶同意書を入手することができた場合には不倫相手を特定することも可能です。
なぜならば、中絶をする場合には、原則、妊娠相手、つまりは不倫相手の同意を得なければならない決まりがあるからです(母体保護法第14条)。
今回の依頼者も、配偶者の中絶に関する記録から不倫相手を特定することができました。
依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所にご相談に来た際には、相手方に対しての怒りが収まらない様子でした。また、今回発覚した事実から、15年間も続いた配偶者との結婚期間が冷え切ってしまったことから、相手方に対して高額な慰謝料を請求したい意向がありました。
本件を担当した弁護士は、冷静に事案を分析し、離婚をせずに慰謝料を請求する場合の相場は数十万円から200万円程度であることを説明し、依頼者に納得していただきました。
その上で、相手方の弁護士と粘り強く交渉を重ねた結果、裁判に至らずに150万円の慰謝料獲得に成功しました。
また、今回のケースは、過去の不倫であり、時効が成立していると判断される可能性がありました。弁護士は、依頼者から詳しく事情を聴取し、不倫の事実を知った健康診断の日付から時効は成立していないと判断し、慰謝料の請求・獲得に成功しました。
過去の不倫に関して慰謝料を請求する場合、時効が成立しており、請求が認められない場合があります。時効が成立しているか否かの判断は、専門的な法的知識と判断が必要になります。決して、ご自身だけで判断せず、法律の専門家である弁護士に相談してください。