弁護士に依頼することで、不倫相手の住所や氏名を特定できた事例イメージ図
依頼者
40代女性
相手方
不倫相手の女性
地 域
北海道
慰謝料
請求

50万円

事案概要

依頼者の夫が不倫(不貞行為)を行いました。夫は不倫の事実を認め、ラブホテルに行っていた写真やメールもありました。しかし、夫は不倫相手と知り合った経緯が出会い系サイトであったため、慰謝料を請求すべき不倫相手の情報が分からない状況にありました。

不倫相手の情報を調べ、慰謝料を請求したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス札幌事務所に相談されました。

解決までの流れ・弁護士の対応

不倫の相手は、今回のようにSNSなどを通じて出会った場合など、本名や住所といった詳しい素性は知らないことも少なくありません。

不倫相手に対して慰謝料請求をする際には、交渉や裁判を問わず、相手方に対し、郵便がきちんと郵送される状況、つまり、相手の住所や氏名などを特定されなければなりません。

仮に、不倫相手の携帯のメールアドレスなどの情報が判明していたとしても、個人情報保護が厳しい現在の状況下において、携帯電話会社などが携帯電話の契約者情報を開示してくれることはほぼないでしょう。

しかし、弁護士は違います。弁護士には、事件の処理や証拠収集に必要な場合、企業などに対し、企業が保有している情報を開示するように請求することができる弁護士会照会(23条照会ともいいます)という制度があるからです。

たとえば、携帯番号が判明している場合、携帯電話会社に対し開示請求を行うことにより、契約者の氏名や住所といった契約者情報が開示されます。また、全ての銀行というわけではありませんが、銀行に対し開示請求を行うことにより、相手方の口座の有無や残高が分かり、慰謝料の回収の有無の判断にも役立ちます。

今回のケースでは、依頼者の夫が不倫相手と携帯のメールを使ってやり取りを行っていいました。そこで、本件を担当した札幌事務所の弁護士は、携帯電話会社に弁護士会照会を行い、携帯メールから契約者の情報を割り出し、相手方を特定し、50万円の慰謝料の請求・回収に成功しました。