- 依頼者
- 40代女性
- 相手方
- 交際相手の妻
- 地 域
- 東北・北陸
減額
170万円
事案概要
依頼者は、職場の同僚である男性と交際し、食事や外出などをしていましたが、肉体関係(不貞行為)はありませんでした。
不倫を疑った交際相手の妻が、弁護士に依頼して不倫の慰謝料として200万円を請求したことから、対応に困った依頼者は弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した仙台事務所の弁護士が交渉を進めたところ、当初、相手方は不貞行為があったとして大幅な減額を拒みました。
しかし、不貞行為の存在を示す証拠は無かったため、弁護士が力強く交渉を進めた結果、170万円もの減額に成功しました。
また、依頼者は徹底的に争うことで交渉が長引くよりも、早期解決により平穏な日常生活を取り戻すことの方を希望したため、30万円を支払う内容で合意しました。
どのような行為が浮気・不倫に該当するかは、人によって考え方が異なるかもしれませんが、法的には肉体関係(不貞行為)がなければ、基本的に、浮気・不倫には該当しないと判断されます。
そのため、不貞行為がなかったのであれば、慰謝料を請求されたとしても支払いを拒否できます。
しかし、もし、相手方と円満に解決したいとか、早期の幕引きを図りたいといった考えがある場合は、減額を求めたうえで支払いに応じることも選択肢の一つとしてはありえます。
しかし、減額を求める場合、当事者同士で話し合うと揉める可能性が高いですし、相手が弁護士に依頼していれば、交渉を成功させるのは非常に困難です。
そのため、慰謝料の減額交渉に強い弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、交渉を通じて大幅な慰謝料の減額に成功してきた事例が豊富です。
もちろん、支払いを拒否したい場合は、訴訟も辞さない強気の姿勢で徹底的に相手方と争うので、安心してお任せください。