- 依頼者
- 40代男性
- 相手方
- 不倫相手の婚約者
- 地 域
- 関東・甲信越
減額
180万円
事案概要
依頼者は、職場の後輩である女性から婚約者がいると聞かされていたものの、交際して肉体関係もありました。
関係を知った女性の婚約者から200万円の慰謝料を請求された依頼者は、慰謝料の減額について弁護士法人プロテクトスタンスに相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した弁護士は、女性と婚約者の交際期間が1年数か月と短いことや、婚約破棄には至っていない点から、200万円の請求は高額過ぎると判断。相手方に対し、大幅な減額を求めることにしました。
相手方は減額に難色を示したものの、複数回にわたる交渉を通じて粘り強く減額を求めた結果、20万円を支払う内容で合意。当初の請求額から180万円もの減額に成功しました。
浮気・不倫相手の恋人(交際相手)から慰謝料を請求されても、原則として支払いに応じる義務は発生しません。ただし、請求者が浮気・不倫相手の婚約者や内縁関係にある配偶者であれば、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。
慰謝料を支払うことになるケースでも、相手方が主張する請求額をそのまま受け入れる必要はありません。相場よりも高額な請求を受けていれば、減額を求めるべきです。
しかし、慰謝料の妥当な金額を判断するには法律の専門的な知識が求められますし、自分で減額を求めても応じてもらえる可能性は低いと考えられます。そのため、浮気・不倫の慰謝料請求や男女問題に詳しい弁護士に相談し、交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、交渉を通じて慰謝料の減額に成功した実績が豊富です。平日は21時まで、土日祝日も19時までお問い合わせいただけますので、まずはお気軽にご連絡ください。