不倫相手の夫から330万円を請求されるも、270万円の減額に成功イメージ図
依頼者
20代男性
相手方
不倫相手の夫
地 域
九州・沖縄
慰謝料
減額

270万円

事案概要

依頼者は、大学生でしたが、バイト先の既婚者の女性と、数か月間、不倫関係になってしまいました。

お互いの関係は終わったのですが、不倫相手の夫が弁護士に依頼して、慰謝料330万の支払いを請求してきました。

依頼者は慰謝料を減額したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

慰謝料を請求された場合、減額交渉のポイントの1つとして、請求された側(つまりは不倫相手)の資産がどの程度あるのか、という点があります。

たとえ、慰謝料1,000万円を支払う内容で合意ができたとしても、それが実際に支払わなければ何の意味もありません。

確かに、強制執行によって強制的に財産を差し押さえて慰謝料の回収を図ることは可能です。しかし、財産を隠しているのではなく、そもそも財産が何もない状態の人には無意味です。何もない所から、無理やり絞り出そうとしても、何も出てきません。

不倫をされた側からすれば、「銀行から借りてでも慰謝料を払え!!」と言いたくなるかと思いますが、日本の法律上、強制的にお金を借りさせて、慰謝料を支払わせる手段はありません。

今回の場合、依頼者は学生であり、返済できる経済的な余裕がないことをもとに、本件を担当した福岡事務所の弁護士が粘り強く交渉した結果、慰謝料60万円を支払うという内容で和解を成立させることができました。

また、弁護士費用が支払えないという方には、法テラスの民事法律扶助という制度を利用することも可能です(収入など一定の審査が必要です)。どうぞ遠慮なくお問い合わせください。