性格の不一致による離婚請求を拒否されるも、弁護士の交渉により離婚が成立イメージ図
依頼者
40代男性
相手方
地 域
九州・沖縄
離婚

成立

事案概要

依頼者は、妻と性格が合わず、ケンカが絶えないことなどを理由に離婚を切り出しましたが、妻からは離婚を拒否されていました。

依頼者は、どうにかして離婚を成立させたいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した福岡事務所の弁護士が、妻と交渉を進めたところ、離婚には応じる姿勢を示すようになりました。
しかし、財産分与や婚姻費用、養育費といった離婚に伴うお金の条件面について、依頼者と妻側で希望額に開きがあり、調整が難航しました。

弁護士は、依頼者と妻の収入や資産などを細かく調査し、財産分与や婚姻費用といった金額を正確に算出。
算出額をもとに丁寧な交渉を重ねた結果、依頼者に不利とならない条件で離婚を成立させることができました。

配偶者に不貞行為があった、配偶者が生活費を渡さないなど、「法定離婚事由」がない場合、お互いの合意がなければ原則として離婚することができません。
法定離婚事由がないのに離婚を請求しても、拒否されたり、離婚に応じる条件として、財産分与などで不当に高額な金額を求められたりする可能性があります。

この点、離婚問題に詳しい弁護士が交渉を進めることで、離婚への強い意思が配偶者に伝わり、離婚に応じる可能性が高くなることがあります。
また、法的に正しい額で財産分与や婚姻費用を算出できるので、不利な条件で離婚してしまうリスクを回避することにもつながります。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご依頼はもちろん、離婚問題についても多くの解決実績がございます。
平日は21時まで、土日祝日も19時までご相談を受け付けておりますので、ご都合のよい時間にぜひご連絡ください。