元交際相手との調停を弁護士に依頼。子どもの認知や養育費の獲得に成功イメージ図
依頼者
20代女性
相手方
元交際相手
地 域
東海
養育費

4万円

事案概要

依頼者は、交際相手からプロポーズを受けたものの、暴言を吐くなどの態度が気がかりで結婚に踏み切れませんでした。依頼者が妊娠しても、交際相手の態度に変化がなかったため、結婚せずに子どもを1人で育てることを決めました。

しかし、出産後に養育費を請求しても応じてもらえなかったことから、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所に今後の対応を相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した名古屋事務所の弁護士は、依頼者から聞き取った状況を踏まえ、交渉では相手方が認知や養育費の支払いに応じる可能性は低いと判断。調停を起こして請求することとしました。

調停では、DNA鑑定を通じて相手方が依頼者との子どもの父親であることが確認され、子どもを認知することが認められました。また、養育費については、依頼者と相手方の収入などを踏まえ、月4万円が支払われることで調停が成立しました。

未婚のまま子どもを出産した場合、養育費を請求するためには、父親の認知が必要となります。ただし、子どもの認知や養育費の支払いに応じてもらえないケースは少なくないため、弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚問題だけでなく、認知や養育費に関する問題にも精通した弁護士が在籍しております。大切なお子さまに関する法律トラブルは、お一人で抱えずに弁護士へご相談ください。