
- 依頼者
- 40代男性
- 相手方
- 元妻
- 地 域
- 関東・甲信越
変更
事案概要
依頼者は、約10年前に結婚した妻との間に子どもが1人いました。ところが、以前から精神的に不安定だった妻が、依頼者に無断で子どもを連れて実家へと戻りました。
その後、依頼者を親権者とすることで離婚に合意したにもかかわらず、妻は自らを親権者とする離婚届を提出してしまいました。子どもの生活環境に不安を感じた依頼者は、親権者を自身に変更したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した大宮事務所の弁護士は、まず調停を申し立てたものの、相手方と合意に至らず不調に終わったことから、審判で争うことにしました。
審判で弁護士は、相手方が精神的に不安定な状態から回復しておらず、収入もないことから、子どもを養育するための環境が整っていないと指摘。一方、依頼者は収入が安定しており、母親から子育てのサポートも受けられるとして、子どもを養育する環境に問題がないと説明しました。
弁護士の丁寧な説明が裁判所から認められ、親権者を依頼者へと変更することに成功しました。
離婚時に配偶者が子どもを連れて無断で出て行き、そのまま親権が相手に認められてしまうケースは少なくありません。もし、子育ての環境や収入などの面で自身が親権者としてふさわしくても、子どもと離れてから時間が経過するほど親権の獲得や変更は難しくなります。
そのため、子どもと離れている状態で親権者となるには、できるだけ早く行動を起こすことが重要です。ただし、相手方との交渉や、調停、裁判といった手続きを適切に進める必要があるため、離婚問題に詳しい弁護士に対応を任せることをおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求はもちろん、離婚と子どもの問題に詳しい弁護士が在籍しております。親権や養育費など、お子さまに関するお悩みは、どうぞ安心してご相談ください。