
- 依頼者
- 30代男性
- 相手方
- 元妻
- 地 域
- 東北・北陸
減額
事案概要
依頼者は、4年ほど前に妻と離婚し、6歳の子どもが20歳になるまで毎月10万円の養育費を支払うことを約束していました。
しかし、再婚相手との子どもが生まれたほか、雇用形態の変更により収入が減少するため、現在の金額では養育費の支払いが困難な状況となりました。養育費の減額を求めたいと考えた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した仙台事務所の弁護士は、依頼者の収入に関する資料を揃えたうえで、養育費の減額を求める調停を申し立てました。そして、資料をもとに毎月10万円の支払いが困難である理由を丁寧に説明した結果、6万円まで減額が認められました。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、養育費の金額や支払い期間について決めることが一般的です。
しかし、離婚時に約束した金額を期間の終了まで支払い続けるわけではありません。養育費を支払っている人に次のような事情があれば、減額が認められる可能性があります。
- 再婚して子どもが生まれるなど、扶養対象が増えた
- 収入が減少した、失業などで収入を失った
また、親権者として養育費を受け取っている元配偶者が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をしたような場合も同様です。
養育費を減額したい場合、元配偶者に連絡して交渉するという手段がありますが、当事者同士では感情的になってしまい議論がまとまらないかもしれません。調停を申し立てて話し合うことも可能ですが、適切に主張できなければ納得できる結果を得るのは簡単ではないでしょう。
そのため、元配偶者に養育費の減額を請求する際は、弁護士に相談し、交渉や調停の対応を依頼することをおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスには、浮気・不倫の慰謝料請求はもちろん、養育費の減額など、離婚に伴うお金の問題に強い弁護士が在籍しています。どうぞ安心してお任せください。