不倫した女性から依頼を受け、弁護士が協議離婚を成立させるイメージ図
依頼者
30代女性
相手方
地 域
東海
離婚

成立

事案概要

依頼者は、夫が生活費を支払わないことなどを理由に、結婚から1年ほどで別居するようになりました。
一方、依頼者は結婚前から夫以外の男性と不倫し、その男性との子どもを妊娠していました。

依頼者は夫との離婚を希望していましたが、別居してから夫と連絡が取れない状況が続いていたため、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所に相談されました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した名古屋事務所の弁護士は、まず離婚調停を申し立てましたが、夫が調停に出席(出頭)しなかったことから、調停は不成立(不調)に終わりました。
離婚訴訟に移行したのち、連絡が取れた夫が話し合いに応じる姿勢を示したため、訴訟を取り下げて離婚協議を進めることにしました。

依頼者は夫以外の男性と不貞行為(肉体関係)があったので、夫から慰謝料を請求される可能性がありました。
しかし、弁護士が慎重に交渉を進めた結果、依頼者と夫はお互いに費用を一切請求しないことなどを条件に離婚を成立させることができました。

不貞行為やドメスティックバイオレンス(DV)など、離婚の原因を作った配偶者を「有責配偶者」といい、有責配偶者側が裁判で離婚を請求しても認められないのが原則です。
逆に、不貞行為などを理由に高額な慰謝料を請求される可能性があるため、慎重に交渉しなければなりません。

有責配偶者が離婚を請求する場合、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士は裁判で離婚が認められるか否かを法的な視点から検討するほか、相手からの離婚の合意を取り付けたり、慰謝料を請求された際には減額交渉もしてくれます。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、不倫・浮気の慰謝料請求に関するご相談が60分まで無料、離婚に関するご相談が30分まで無料です。
土日祝日も休まずご相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。