離婚調停の代理人を弁護士に依頼。財産分与として1,950万円を獲得イメージ図
依頼者
40代女性
相手方
地 域
関東・甲信越
離婚

成立

事案概要

依頼者と夫には10年以上の婚姻関係がありましたが、夫が家を出たことで別居が開始しました。 別居後、夫が弁護士に依頼して離婚を求める調停を申し立てました。

依頼者は当初、1人で調停に対応していましたが、夫側に有利に調停が進んでいることから、弁護士を付けない対応に限界を感じ、弁護士法人プロテクトスタンス東京事務所に相談されました。

解決までの流れ・弁護士の対応

依頼者は離婚を望んでいませんでしたが、夫の離婚への意志が固かったため、離婚における財産分与の金額が、調停で話し合われるポイントとなりました。

夫は預貯金のほか、マンションや自動車、バイク、仮想通貨など、様々な財産を持っていただけでなく、住宅ローンなどマイナスの財産(負債)もあったため、財産分与の算出は難航しました。

本件を担当した東京事務所の弁護士は、複数回にわたる調停を通じて、夫側と丁寧な調整を重ね、1,950万円の財産分与の獲得に成功しました。

離婚調停は弁護士に依頼せず、本人だけで進めることも可能ではあります。
しかし、相手方が弁護士に依頼し、法的な視点や交渉能力から、相手方に有利な方向で調停が進んでしまい、納得できる解決が困難になる可能性があります。

離婚調停を有利に進めたい場合や、相手方が弁護士に依頼した場合は、弁護士に調停の代理人を依頼することをおすすめします。

また、離婚時には財産分与を巡ってトラブルになるケースが少なくありません。
預貯金のみなど、財産がシンプルであれば分け方は簡単ですが、株や仮想通貨などの価値が流動的な財産や、住宅ローンといった負債があるような場合は、専門的な計算が求められるため、弁護士に相談した方がよいでしょう。

弁護士法人プロテクトスタンスは、財産分与などの離婚問題について豊富な相談実績があります。
弁護士への初回相談は30分まで無料で、土日祝日も休まず受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。