- 依頼者
- 30代男性
- 相手方
- 妻
- 地 域
- 北海道
300万円
事案概要
依頼者は「性格の不一致」を理由に、妻から一方的に離婚を求められました。
依頼者と妻は複数回にわたって話し合いましたが、離婚に対する妻の意思は変わりませんでした。
話し合いがまとまらないため、依頼者は今後の対応を相談したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス札幌事務所に連絡しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
札幌事務所の弁護士が依頼者の意思を確認したところ、離婚を希望していませんでしたが、妻が解決金を支払うなどの条件に応じる場合は、離婚を受け入れる考えでした。
そこで、弁護士が妻に連絡し、依頼者に代わって交渉を開始。
妻の離婚意思が覆ることはありませんでしたが、依頼者に対して300万円の解決金を支払う内容で合意できました。
一方的に離婚を求められた場合、不倫(不貞行為)している、生活費を渡さないなど、法的に離婚が認められる理由(法定離婚原因)が裁判所で認められなければ、離婚を拒否できます。
それでも、配偶者の離婚する意思が強い場合、解決金の支払いなどを条件に離婚を受け入れることも、解決手段のひとつになるでしょう。
ただし、夫婦だけで話し合っても感情的になってしまい、話し合いまとまらない可能性や、不利な条件で離婚が成立する危険性があるので、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
交渉のプロである弁護士がベストな解決策を提案し、配偶者との交渉を行なってくれます。
弁護士法人プロテクトスタンスには、男女・離婚問題はもちろん、不倫・浮気の慰謝料請求に詳しい弁護士が在籍しています。
平日は21時まで、土日祝日は19時までご相談を受け付けていますので、どうぞ、お気軽にご連絡ください。