- 依頼者
- 30代男性
- 相手方
- 元内縁の妻
- 地 域
- 九州・沖縄
免除
事案概要
依頼者は、かつて内縁関係にあった元パートナーとの子どもを認知し、子どもが20歳になる月まで毎月4万円の養育費を支払うことで合意していました。
元パートナーが依頼者とは別の男性と結婚し、男性がその子と養子縁組を結んだことから、依頼者は養育費を支払う義務がなくなったと考え、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に相談されました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した福岡事務所の弁護士は元パートナーに対して、結婚や子どもの養子縁組を理由に、依頼者が子どもに養育費を支払う義務は消滅したと主張しました。
元パートナーは弁護士を通じ、養子縁組によって養育費の支払い義務が当然に消滅するものではないと反論し、調停を通じた話し合いを求めました。
弁護士が調停の場で複数回にわたり交渉を重ねた結果、養子縁組が成立した時点で養育費の支払い義務が消滅したという内容で合意。 依頼者は養育費の支払いを免れることができました。
養育費の金額は相手との話し合いや調停などで取り決めるため、一度決まった金額を変更することは簡単ではありません。
ただし、養育費を支払う対象である子どもが養子縁組を結んだ場合、養育費の減額や支払い義務の消滅が認められる可能性があります。
また、子どもの親権者となった元パートナーの収入増加や、自分の収入が減ったり扶養対象が増えたりしたという事情などがある場合も同様です。
養育費の減額や支払いの停止・免除を求める場合は、元パートナーと話し合う必要があります。
話し合いで合意が得られなければ、調停や審判という裁判所での手続きにより取り決めることになります。
養育費の減額や支払い義務の消滅が認められるためには、法的な専門知識にもとづく適切な主張が必要なため、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士とスタッフの専門チームが対応いたします。
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