月10万円の婚姻費用を請求されるも6万円に減額、慰謝料の減額にも成功イメージ図
依頼者
20代男性
相手方
地 域
東海
婚姻
費用

減額

事案概要

依頼者は職場で知り合った女性と不倫してしまい、離婚することになりましたが、妻から月10万円の婚姻費用と300万円の慰謝料を請求されました。

請求額が高すぎるため減額したいと考えた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した名古屋事務所の弁護士が、依頼者と妻の収入などから適切な婚姻費用の金額を算出した結果、月10万円の請求額は高額過ぎると判断。
慰謝料とともに減額を目指して交渉することにしました。

妻が依頼した弁護士と交渉を重ねたところ、妻側の収入の基準などを巡って意見が対立したものの、月6万円を支払う内容で合意でき、慰謝料も220万円まで減額することができました。

婚姻費用とは、結婚後の夫婦が共同生活を送るうえで欠かすことのできない費用のことで、夫婦には各自が婚姻費用を負担する義務があります。

各自の負担割合は、原則として夫婦の話し合いで決めますが、合意できない場合は、裁判所が定めた算定表を基準にすることが一般的です。
裁判所の算定表では、夫婦それぞれの収入や、子どもの人数などにより金額が決められていますが、収入の基準などを巡り対立するケースも少なくありません。

婚姻費用や財産分与など、離婚に関するお金の問題で対立した場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスは、浮気・不倫の慰謝料請求はもちろん、財産分与や婚姻費用、養育費といった離婚に関するお金の問題についても、多くの解決実績があります。
男性と女性の両方の弁護士が在籍していますので、異性には相談しにくい内容も、安心してお話しいただけます。どうぞ、お気軽にご連絡ください。