慰謝料150万円の獲得と求償権の放棄に成功した事例イメージ図
依頼者
30代女性
相手方
不倫相手の女性
地 域
関東・甲信越
慰謝料
請求

150万円

事案概要

依頼者の夫は、趣味(ダイビング)で出会った不倫相手である女性と親密な関係になり、次第に肉体関係をもつようになりました。

依頼者は、不倫相手に対し、夫と接触しないよう繰り返し説得していましたが、この説得を無視して接触し、旅行などに行っていました。
また、依頼者が留守の間に自宅にも複数回にわたって上がり、不貞行為(性交渉)を繰り返しました。

依頼者は、離婚はせず、円満な解決を望んでいましたが、繰り返される不倫によって、慰謝料を請求することを決意され、弁護士法人プロテクトスタンス東京事務所へ相談に来られました。

解決までの流れ・弁護士の対応

相談後、さっそく不倫相手に内容証明郵便を送り、慰謝料を請求しました。

そして、本件を担当した東京事務所の弁護士は、不倫相手の代理人弁護士に、依頼者の夫と不倫相手が今後は接触しないよう、また、不倫相手の慰謝料に関する求償権を放棄するよう交渉しました。

交渉の結果、求償権を放棄することで合意し、そのうえで慰謝料150万円を獲得することに成功しました。

不倫は、法律上、「不貞行為」といい、不倫をした配偶者と不倫相手とで責任を負う「共同不法行為」です。

そして「求償権」とは、不倫相手が共同不法行為者である配偶者に、自分が肩代わりした負担額を請求することです。
わかりやすく言い換えると、同じ不法行為責任があるはずの配偶者分の慰謝料を自分が支払ったので、その負担額を配偶者に請求することを意味します。

この求償権が行使されると、離婚しない夫婦の場合、不倫をした配偶者が不倫相手に慰謝料を支払うことになり、せっかく受け取った慰謝料の一部を返すような構図となってしまいます。

本件のように、配偶者とは離婚せずに浮気・不倫相手にのみ慰謝料を請求する場合は、相手に求償権を放棄させるよう交渉していくことが大切です。

浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの際には、お気軽にお問い合わせください。