不倫相手の夫から770万円を請求されるも、710万円の減額に成功イメージ図
依頼者
40代男性
相手方
不倫相手の夫
地 域
東北・北陸
慰謝料
減額

710万円

事案概要

依頼者自身は未婚でしたが、保険の勧誘を受けた既婚者の女性と10回程度の不倫関係を持ってしまいました。

その後、相手の夫から、夫の妻と連帯して770万円の慰謝料の支払いを請求される裁判を起こされてしまいました。

裁判を起こされたことに不安を感じ、弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所に対応方法を相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した仙台事務所の弁護士は、すでに裁判になっていることもあるため、すみやかに、依頼者の代理人として裁判の諸手続きを行うことにしました。

裁判では、相手も弁護士に依頼しており、裁判官と弁護士同士のやり取りとなりました。
そのため、お互いが感情的になることもなく、互いの主張を出し合い、慰謝料の減額を目指した交渉が続けられました。

そして、本件では、依頼者以外にも不倫相手がいたことがわかりました。

浮気・不倫相手が複数いた場合の慰謝料の算定方法については、裁判所として統一した見解はありません。
しかし、少なくとも1人当たりの慰謝料が300万円だった場合、2人の場合は600万円、3人の場合は900万円と、人数によって単純増加しないという考えのもとで判断されています。

したがって、慰謝料を請求された場合、自分以外の浮気や不倫相手の有無に限らず、通常の不貞行為の慰謝料の算定方法と同じように、不貞行為の主導権の所在や内容、その期間、相手方夫婦の当時の状況、相手の配偶者に与えた影響の程度などを主張していきながら、減額交渉を求めていくことになります。

今回は、依頼者と不倫相手との不倫が始まったとき、相手方(夫)は無職であり、ギャンブルに入り浸っていたことなどから、すでに相手方夫婦の婚姻生活は破綻していたことなどを主張しました。

その結果、710万円の慰謝料の減額に成功し、60万円を支払うという内容で和解を成立させることができました。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、判断が難しい浮気・不倫の慰謝料問題においても、数々の豊富な実績から解決策を導き出します。ぜひご相談ください。