- 依頼者
- 50代女性
- 相手方
- 不倫相手の妻
- 地 域
- 関西
減額
180万円
事案概要
依頼者は、会社の取引先の担当者と、業務外でも会うような関係になりました。相手が既婚者であることは薄々感づいていましたが、単身赴任中で家族と別々に暮らしているときに、3年間ほど不倫関係を継続していました。
そのことが、相手の妻に知られて発覚してしまいました。謝罪したものの、300万円の慰謝料の請求だけではなく、「態度が気に食わない」と言いがかりをつけられたり、「会社を辞めろ」といった要求をされるようになりました。
困り果てた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所へご相談に来られました。
解決までの流れ・弁護士の対応
自身の夫(または妻)が浮気や不倫をした場合、悲しさと怒りが混じりあった複雑な気持ちで、感情的になっていることが少なくありません。
そのため、不倫相手に対して不当な金額の慰謝料や、土下座や退職など、様々な要求をしてくることがあります。
しかし、相場より遥かに高い金額の慰謝料を支払う必要はありません。 仮に、裁判を起こされたとしても、法的に高額な慰謝料の支払いが認められることは、まずありません。
また、土下座や会社の退職といった要求は、法律上義務のないことを要求する行為であり、請求した段階で脅迫罪、実際に行わせた場合は強要罪といった、刑事上の犯罪に該当する行為です。
浮気・不倫相手が会社の同僚や取引先であった場合、不貞行為の発覚後も、業務上接触する可能性があるため、退職を迫られるケースは少なくありません。
会社を退職する、仕事を辞めるというのは、会社と従業員との間の雇用契約などにもとづいています。 たとえ、不貞行為という道徳的・法律的に違反する行為をしたとはいえ、浮気・不倫相手本人の意思に反して、退職を強要することまでは認められません。
本件を担当した大阪事務所の弁護士は、会社の退職の強制は、刑法上の罪に該当することを相手方に対して冷静に伝えるとともに、妥当な金額であれば一括で慰謝料を支払う準備があることを伝えました。
その結果、相手方の不当な要求を一切排除し、慰謝料を120万円支払うという内容で和解が成立しました。
浮気・不倫をしてしまったとはいえ、不当な要求をされた場合、ご自身で対応することにより、状況が複雑化して悪化する危険性があります。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、相手からの不当・違法な要求に対しては毅然とした態度で拒否し、妥当な金額での慰謝料の支払いで解決させます。ぜひ早めに弁護士にご相談ください。