
- 依頼者
- 30代男性
- 相手方
- 不倫相手の夫
- 地 域
- 関東・甲信越
減額
100万円
事案概要
依頼者は、取引先で知り合った女性と親密になり、お互いに既婚者であることを認識しながら不貞行為(肉体関係)に及んでいました。その後、関係を知った不倫相手の夫から慰謝料として100万円を請求されたほか、依頼者の職場にバラすと脅されていました。
相手方の動きが予想できず、不安に感じた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
依頼者の妻も相手方の妻(依頼者の不倫相手)への慰謝料請求を検討しているため、本件を担当した大宮事務所の弁護士は、支払いを回避できる可能性があると判断。相手方に対し、慰謝料を獲得できても依頼者の妻による慰謝料請求が認められれば、家計としては利益が発生しない点を説明しました。
丁寧に交渉を重ねた結果、相手方も依頼者の妻も慰謝料を請求しないことで合意し、依頼者は支払いを回避できました。
既婚者同士が不貞行為に及ぶダブル不倫(W不倫)では、自身の配偶者と不倫相手の配偶者が慰謝料を請求できます。つまり、自身と不倫相手がそれぞれの配偶者に慰謝料を支払うことになるのです。
もし、不倫に対する責任の重さが同程度で、どちらの夫婦も離婚しないのであれば、互いに同額の慰謝料を支払うため、結果として誰にも利益が発生しません。慰謝料を請求する意味がなくなるため、お互いに請求しないことで合意に至るケースがあります。
このような方法の和解を、「四者和解」や「四者ゼロ和解」、「四者間和解」などと呼びます。
ただし、不倫に対する責任の重さは、婚姻期間や子どもの有無、どちらが積極的に不貞行為を主導したかなど、さまざまな条件から判断しなければなりません。正確な判断には法的な専門知識が必要となるため、弁護士へのご相談をおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求に関する弁護士へのご相談が初回60分まで無料です。経験豊富な弁護士が丁寧に事情をお伺いし、慰謝料を支払う必要があるか検討いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。