不倫した夫に離婚を請求。財産分与だけではなく借金も清算し、夫に700万円を支払わせる内容で離婚が成立イメージ図
依頼者
30代女性
相手方
地 域
関東・甲信越
離婚

成立

事案概要

依頼者は、子どもこそいないものの、夫と幸せな結婚生活を過ごしていました。ところが、結婚してから3年を過ぎた頃、突然、夫から「離婚をしたい」と言われました。依頼者は突然のことで驚きましたが、夫の態度に不審な点を抱いたため、探偵を雇ってその素行を調べてみたところ、不倫をしていることが判明しました。

そして、不倫相手に対しては、自分で慰謝料を請求し、解決することができました。

しかし、夫に対しては、不倫をした挙句、自ら離婚を切り出してきただけでなく、隠れて借金をしていた事実や、昇給したことを依頼者には伝えず、不倫相手との交際費用に使っていたことなどが、次々に明らかとなりました。

依頼者は、今まで我慢してきたものの、夫に対して愛想が尽きました。自分自身もまだ若く、夫との関係を、金銭関係も含めてすべてきれいに清算して、新たなスタートを切りたいと思い、弁護士法人プロテクトスタンス東京事務所にご相談くださいました。

解決までの流れ・弁護士の対応

ご依頼後、本件を担当した東京事務所の弁護士は、夫の正確な借金総額の調査を行いました。すると、結婚以前から依頼者の親や親が経営する会社からお金の借り入れがあったことがわかりました。税金の滞納など、依頼者が夫の代わりに支払った金額も含めると400万近くにもなります。

夫の身勝手な行為により離婚をせざるを得なくなった精神的苦痛による慰謝料なども合わせると、依頼者の夫に対する請求金額は700万円となりました。

依頼者は、夫と離婚し、関係を一切絶つことを希望していましたが、そのためには、これらの借金の清算をしなければなりません。
しかし、不動産や自動車などこれといった財産もなく、借金をしていたことからも、一括で支払う経済的余裕もなさそうです。

そこで弁護士は、話し合いの結果を、強制執行の認諾文言が付いた公正証書を作成して離婚を成立させることにしました。

これにより、もし夫が、約束通りの金銭の支払いを怠った場合、すみやかに相手の財産を強制的に差し押さえることができるからです。

強制執行の認諾文言が入っていない公正証書や、当事者間で作成した合意書ですと、未払いがあっても直ちに強制執行を申し立てることはできません。数か月にもおよぶ裁判をして、裁判所から未払いの金額を認めてもらわなければなりません。

男女間の問題は、浮気・不倫の慰謝料だけではありません。離婚やそれに伴う子どもの親権などの問題もあります。また、財産分与や養育費の未払いといった新たな法律問題が発生する可能性も少なくありません。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料問題はもちろんのこと、離婚問題にも豊富な解決実績がございます。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。