強制執行認諾条項の付いた公正証書を作成。夫が700万円を支払う内容で離婚が成立イメージ図
依頼者
30代女性
相手方
地 域
関東・甲信越
解決方法
交渉
子ども
なし
婚姻期間
4年
離婚

成立

事案の概要

依頼者は、子どもこそいないものの、夫と幸せな結婚生活を過ごしていました。ところが、結婚してから3年を過ぎた頃、突然、夫から「離婚したい」と言われました。

依頼者は突然のことで驚きましたが、夫の態度に不審な点があったため、探偵を雇って素行を調べたところ、会社の同僚である女性との不倫が発覚。不倫相手に対して自分で慰謝料を請求し、解決することができました。

しかしその後も、夫が不倫した挙句に自ら離婚を切り出してきただけでなく、借金を隠していたことや、依頼者に昇給を伝えず不倫相手との交際費用に使っていた事実などが、次々に明らかとなりました。

依頼者は、今まで我慢してきたものの、夫に対して愛想が尽きました。自分自身もまだ若く、夫との関係を、金銭関係も含めてすべてきれいに清算して、新たなスタートを切りたいと思い、弁護士法人プロテクトスタンスに相談しました。

弁護士による解決までの流れ

本件を担当した弁護士が、夫の正確な借金総額を調査した結果、結婚前から依頼者の親や親が経営する会社から借り入れをしていたことが判明。滞納していた税金など、依頼者が代わりに支払った金額も含め、総額は400万円近くになりました。

夫の身勝手な行為により離婚せざるを得なくなった精神的苦痛に対する慰謝料のほか、婚姻費用の支払いや依頼者が肩代わりした分の返済なども合わせると、夫への請求金額は700万円となりました。

しかし、夫は高額な借金を抱える一方、不動産や自動車などの財産を保有していないため、請求に応じてもきちんと支払われない可能性がありました。

弁護士は、夫に金銭の支払いを約束させたうえで、支払いを怠った場合に財産の差し押さえができるよう、強制執行認諾条項の付いた公正証書を作成するべきと判断。交渉の結果、夫から700万円が支払われる内容の公正証書を作成し、離婚を成立させることに成功しました。

女性弁護士が対面で相談者の相談をヒアリング

弁護士からのコメント

相手方が慰謝料など金銭の支払いに合意しても、約束が守られない可能性があります。

もし、単なる口約束の場合や、当事者間で作成した合意書しかないような場合、約束が破られても財産を差し押さえるための強制執行をすぐに申し立てることはできません。まずは裁判を起こして、未払いの金額を認めてもらう必要があり、手間や時間がかかります。

この点、強制執行認諾条項の付いた公正証書を作成していれば、強制執行をスムーズに申し立てることが可能です。

自身に有利な離婚の条件を相手方に認めさせ、公正証書の作成に応じさせるためにも、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、対応を依頼することをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスには、浮気・不倫の慰謝料請求はもちろん、離婚問題にも豊富な解決実績がございます。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

なお、「強制執行認諾条項」については、こちらのページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

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