性格の不一致を理由とする離婚協議が進まず、弁護士に交渉を依頼。調停で離婚が成立イメージ図
依頼者
20代女性
相手方
地 域
北海道
離婚

成立

事案概要

依頼者である妻は、結婚後、夫と性格が合わないという「性格の不一致」を理由に夫に対して離婚を求めました。
しかし、夫に離婚を拒否されてしまい、話し合いは決裂してしまいました。

何とか離婚を成立させたいと考えた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス札幌事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した札幌事務所の弁護士は、すみやかに離婚調停を申し立て、依頼者が離婚を求める理由などを的確に主張しました。
その結果、調停で離婚が成立し、別居中の婚姻費用も夫から支払われる内容で合意することができました。

離婚を当事者間で話し合うと感情的になってしまい、離婚協議が進まず、冷静な判断が難しくなることがあります。

また、本件のように、離婚が成立するまで別居していた場合には、離婚が成立するまでの間の婚姻費用(婚費)を請求することができます。
そのため、婚費を請求しないなど、不適切な内容で離婚が成立してしまわないようにしなければなりません。

そのため、後悔しない離婚のためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスには、離婚や浮気・不倫の慰謝料請求に関しての豊富な実績があり、女性弁護士も在籍しているため、異性の弁護士には話しづらいことでも、気軽に相談できる体制を整えております。
離婚に関するお悩みがございましたら、ぜひお問い合わせください。