- 依頼者
- 40代男性
- 相手方
- 元妻
- 地 域
- 関西
減額
事案概要
依頼者は、毎月7万円の養育費を支払う条件で10年ほど前に離婚しました。
しかし、再婚して子どもが生まれたことで支払いが困難になったため、養育費を減額したいと考えた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した大阪事務所の弁護士は、養育費減額調停を申し立て、扶養家族が増えたため現在の金額では養育費の支払いが難しいことを丁寧に説明しました。
その結果、毎月の養育費を現在の7万円から5万円にすることで合意し、2万円の減額に成功しました。
生活状況の変化などにより、離婚する際に取り決めた養育費の金額では支払いが難しい場合、元配偶者に対して減額を求めることができます。
たとえば、再婚して扶養家族が増えた、病気で収入が減った、リストラで収入を失ったといったケースで、養育費の減額が認められる可能性があります。
また、元配偶者が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合や、元配偶者の収入が増加したような場合も同様です。
元配偶者との話し合いで養育費の減額を求めることもできますが、話し合いがまとまらない場合は調停を申し立てることになります。
ただし、現在の金額では養育費の支払いが困難な理由を適切に説明し、証拠も提出しなければ、減額は認められないでしょう。
話し合いや調停を自分で進めることも不可能ではありませんが、減額を実現するためには、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスには、浮気・不倫の慰謝料請求だけでなく、養育費や財産分与、婚姻費用など離婚に伴うお金の問題に詳しい弁護士が在籍しています。安心してご相談ください。