離婚協議書の作成を依頼。公証役場での手続きなどにも対応し、スムーズな離婚をサポートイメージ図
依頼者
30代女性
相手方
地 域
関東・甲信越
離婚

成立

事案概要

依頼者は、性格の不一致を理由に、離婚に向けた話し合いを夫と進めていました。

夫と取り決めた離婚の条件などを書面に残したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所に相談して離婚協議書の作成を依頼しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した弁護士は、これまでに夫と話し合った内容を依頼者から丁寧に聞き取り、より有利な条件で離婚するためのアドバイスを伝えました。さらに、話し合いで決まった条件が守られない事態に備え、離婚協議書を公正証書にすることも提案しました。

その後、依頼者と夫との間で離婚の条件が定まったため、弁護士が離婚協議書の作成に着手。公証役場での手続きなども弁護士が進め、スムーズな離婚をサポートしました。

配偶者と離婚する際、慰謝料や財産分与、婚姻費用、子どもがいる場合は親権と養育費など、さまざまな条件について話し合うことになります。取り決めた内容は、離婚後に争いが生じることを回避するため、離婚協議書という形式で書面として残しておく方がよいでしょう。

ただし、書面を残したとしても、約束した通りに養育費が支払われないなど、条件が守られないケースは少なくありません。この点、協議書を強制執行認諾条項が付いた公正証書にしておくことで、約束が破られても財産の差し押えなど、強制執行を迅速に進めることが可能です。

公正証書の作成は、公証人という法律の専門家が対応するため、自身で手続きを行なっても、形式や内容に不備が生じる可能性は極めて低いでしょう。ただし、公証人はあくまでも公正証書の作成などを行う立場であり、離婚の条件が自身に有利な内容かという点まで判断してくれるわけではありません。

離婚の条件に不安がある場合、弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。そして、離婚協議書や公正証書の作成も依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、法的に不備のない離婚協議書を作成できるため、協議書を公正証書にする手続きもスピーディに進められます。もし、配偶者との関係が悪化しており、話し合いができないような場合は、離婚の条件に関する交渉から依頼することも可能です。

弁護士法人プロテクトスタンスには、浮気・不倫の慰謝料請求に関する交渉はもちろん、離婚問題にも詳しい弁護士が在籍しております。配偶者との交渉や協議書の作成など、幅広い対応を安心してお任せいただけますので、まずはご相談ください。