- 依頼者
- 30代女性
- 相手方
- 夫
- 地 域
- 関西
150万円
事案概要
依頼者は、価値観や性格の違いなどから、夫と大きな喧嘩をすることが何度かありました。
結婚から約1年半後、依頼者の外出中に夫が置手紙を残して家を出たことをきっかけに別居を開始。別居から数日が経過すると、離婚の請求に加え、賃貸住宅である自宅から翌月までに退去するよう求める文書が、弁護士を通じて送られてきました。
突然の請求に困惑した依頼者は、今後の対応について弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
依頼者は夫からの一方的な請求内容に不満を抱いていたものの、解決金の支払いなどの条件に応じれば、離婚を受け入れる考えでした。
本件を担当した大阪事務所の弁護士が、離婚の条件などについて交渉すると、相手方は解決金として30万円の支払いを提示。しかし、依頼者が納得できる金額ではなかったため、妥協を許さない姿勢で弁護士が粘り強く交渉を続けました。
複数回にわたる交渉の結果、依頼者に150万円の解決金が支払われる内容で合意。自宅からの退去期間も2か月ほどの延長が認められたため、依頼者は落ち着いて新生活の準備を進めることができました。
浮気・不倫(不貞行為)をしている、生活費を渡さないなど、法的に離婚が認められる事情(法定離婚原因)がなければ、離婚を請求されても拒否できます。もし、配偶者の離婚する気持ちが固まっており、やり直すのが難しい場合、解決金の支払いなどを条件に離婚に応じることも、解決手段のひとつです。
ただし、夫婦で話し合おうとすると感情的になってしまい結論がまとまらないどころか、不利な条件で離婚に応じてしまうリスクがあります。そのため、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、交渉を任せた方がよいでしょう。
弁護士法人プロテクトスタンスには、不倫・浮気の慰謝料請求はもちろん、男女・離婚問題に詳しい弁護士が在籍しています。人生の新たなスタートを踏み出すお手伝いをいたしますので、ぜひご相談ください。