- 依頼者
- 40代男性
- 相手方
- 元妻
- 地 域
- 九州・沖縄
大幅増額 回避
事案概要
依頼者は、十数年前に離婚した妻との間に子どもがおり、毎月3万円の養育費を支払っていました。
しかし、子どもが大学に進学したことをきっかけに、養育費を毎月12万円に増額するよう求める調停を起こされました。
依頼者は高額な養育費の請求に不安を感じ、少しでも増額幅を抑えたいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した福岡事務所の弁護士は調停で、相手方が授業料を減免できる制度の対象である点や、奨学金を受領している点などから、養育費の大幅な増額は認められないと反論しました。
丁寧な主張を重ねた結果、毎月4.5万円を支払う内容で調停を成立させ、大幅な増額を回避。また、養育費算定表では6万円から8万円が養育費の目安となっていましたが、その金額を下回ることにも成功しました。
養育費は、離婚時に定めた金額をずっと支払い続けるのではなく、生活状況の変化により増額が認められる場合があります。
たとえば、子どもの進学や病気などで支出が増加した、養育費を支払っている側の収入が増加した、受け取っている側の収入が減った、または失ったといった事情です。
ただし、増額が認められる事情があったとしても、いくらでも増額が認められるわけではなく、養育費算定表に定められた金額を目安に話し合いで決定します。
また、算定表に定められた金額はあくまでも目安なので、個別具体的な事情を踏まえて調整することになります。
それぞれの事情を踏まえた妥当な養育費の金額を判断するには、法的な専門知識が必須です。また、不当に大幅な増額を求められたとしても、交渉力がなければ増額を回避するのは困難です。
そのため、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、適切な養育費の金額を判断してもらったうえで、交渉や調停の代理人を依頼することをおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスは、浮気・不倫の慰謝料請求はもちろん、財産分与や婚姻費用、養育費など、離婚に伴うお金のトラブルに関しても、多くのご相談をお受けしています。
交渉や調停、訴訟などを通じて問題を解決した実績も豊富なので、お困りの際はぜひご相談ください。