離婚後に面会交流が実施されないため弁護士へ依頼。調停で月1回の交流が実現イメージ図
依頼者
30代女性
相手方
元夫
地 域
東北・北陸
面会
交流

実現

事案概要

依頼者は、元夫の飲酒によるトラブルや借金などが原因で、約半年前に離婚しました。依頼者が仕事と育児の両立させるため、元夫が親権を取得したうえで、月1回ほどの面会交流を口頭で約束していました。

ところが、子どもにかかる負担が大きいという理由で面会交流が実現されないため、依頼者は調停の申し立てを決意。今後の対応を弁護士に任せたいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

調停で相手方は、面会交流の実施には反対していないと説明。一方、子どもが保育園に入園するなど、環境が大きく変わるタイミングであるとして、実施時期や方法の検討を求めました。

本件を担当した仙台事務所の弁護士が相手方と交渉し、動画のやり取りや通話などの間接的な交流のほか、直接の面会交流も試験的に行うことで合意。数回の交流を実施した結果、支障がないことを確認できたため、月1回の直接の面会交流が依頼者に認められる内容で調停が成立しました。

慰謝料や財産分与、親権、面会交流など、さまざまな条件を取り決めてから離婚しても、離婚後にトラブルが生じるケースは少なくありません。たとえば、面会交流の方法や頻度などを決めたにもかかわらず、元配偶者が約束を守らない場合、交渉や調停を通じて面会交流を求めることになります。

ただし、自身で対応しようとすると精神的な負担が大きいですし、法的な知識がなければ適切に主張できず、希望する解決を実現できないかもしれません。そのため、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、対応を依頼するようにしましょう。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求はもちろん、離婚問題の経験が豊富な弁護士が在籍しております。離婚後のトラブルも安心してお任せいただけますので、まずはご相談ください。