- 依頼者
- 30代男性
- 相手方
- 妻
- 地 域
- 中国・四国
成立
事案概要
依頼者は数か月前、性格の不一致を理由に妻へ離婚を切り出したものの、妻が実家に帰ってしまったため、話し合いを進められない状況でした。
妻との別居後、依頼者が職場の後輩である女性と交際するようになりましたが、交際を知った妻から500万円もの慰謝料を請求されました。依頼者は離婚できるなら慰謝料を支払ってもよいと考えたものの、請求額が高すぎるため、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した広島事務所の弁護士が、依頼者の代理人となった旨を相手方に連絡したところ、相手方は離婚に応じると回答。しかし、離婚の条件として500万円の慰謝料に加え、月額4万円の養育費を支払うよう請求しました。
慰謝料の請求に対して弁護士は、依頼者に十分な資力がないことを理由に300万円の分割払いを提案。養育費も月額2.4万円まで減額を求めたうえで粘り強く交渉した結果、提案が受け入れられる内容で協議離婚を成立させることができました。
性格の不一致は裁判で離婚が認められる法定離婚原因ではないため、配偶者が応じなければ、性格の不一致だけを理由に離婚することは不可能です。また、浮気・不倫やDVなど、婚姻関係を破綻させる原因を作った有責配偶者からの離婚請求も、原則として同意がなければ認められません。
もし、配偶者が離婚に応じたとしても、高額な慰謝料を請求してくるなど、厳しい条件を突き付けられる可能性が高いでしょう。このようなケースで離婚したいと考えている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚問題に詳しい弁護士であれば、離婚に応じるよう相手方と交渉し、高額な慰謝料などを請求されても法的な視点から減額を主張してくれます。弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求はもちろん、離婚問題に精通した弁護士が在籍しておりますので、ぜひご相談ください。