妻の不倫相手から慰謝料50万円で和解を提案されるも、160万円の獲得に成功イメージ図
依頼者
20代男性
相手方
不倫相手
地 域
中国・四国
慰謝料
請求

160万円

事案概要

依頼者の妻は、妊娠前に元交際相手である男性と不倫し、肉体関係(不貞行為)がありました。
妻はお腹にいる子どもが不倫相手との子どもではないかと不安になり、夫に告白したことで、不倫が発覚しました。

妻の不倫相手に対して強い怒りを感じた依頼者は、慰謝料を請求するべく、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所に相談されました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した広島事務所の弁護士は、妻の不倫相手に対し、慰謝料に加え、お腹の中にいる子どもの父親を調べるためのDNA鑑定費用も支払うよう求めました。

すると、不倫相手は弁護士を通じて、依頼者の妻と不貞行為があったことを認め、慰謝料を支払う意思を示しました。
しかし、依頼者の妻が既婚者だと知らなかったことや、求償権を放棄する意思があることを踏まえ、DNA鑑定費用を含めて50万円という低額な慰謝料の支払いが提案されました。

求償権とは、たとえば、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求した場合、支払った金額の一部を配偶者に請求できる権利のことです。

求償権を行使できるのは、不倫が「共同不法行為」という性質を持っているためです。
つまり、不倫の慰謝料を支払う責任は、原則として、配偶者とその不倫相手の2人が負わなければなりません。

もし、不倫した配偶者と離婚する考えがない場合、同じ世帯間でお金が動くだけなので、配偶者に対して慰謝料請求しても無意味になります。
そのため、基本的には不倫相手に慰謝料を請求することになります。

このような場合、不倫相手は、配偶者に対する求償権を行使しない(放棄する)ことを前提に、一般的な慰謝料の相場よりも低額の支払いを主張するケースが少なくありません。
また、既婚者だと知らなかった場合、故意に(わざと)不倫したわけではなかったとして、過失(落ち度)がなければ、慰謝料の支払いそのものを拒否しようとします。

弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士は、既婚者だと知らなかったという主張に対し、妻は不倫相手に対して自身の子どもの話をしていたことなどから、既婚者だと知っていたはずであり、知らなかったとしても、不倫相手に過失(不注意)があったと反論。力強く交渉を続けた結果、求償権を放棄させたうえで、慰謝料を160万円(うちDNA鑑定費用10万円)まで引き上げることに成功しました。

浮気・不倫の慰謝料を請求する場合、いくら請求するかを判断するためには、法的な専門知識が必要です。
また、請求した相手が弁護士を通じて低額な慰謝料を主張した場合、対等に議論するのは困難なので、慰謝料の請求は弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、最大限の慰謝料を獲得するためのベストな方法をご提案するとともに、ご依頼者に代わり粘り強く交渉いたします。
弁護士への初回相談は60分まで無料でお受けします。ぜひお気軽にご相談ください。