一方的な婚約破棄に対し、慰謝料250万円の獲得に成功イメージ図
依頼者
40代女性
相手方
婚約者
地 域
九州・沖縄
慰謝料
請求

250万円

事案概要

依頼者は、結婚相談所が企画した食事会で知り合った男性と結婚を前提に交際を開始し、交際から約5か月後に2人で暮らすための部屋を借りて依頼者が先に住み始めました。
その後、家族への報告や婚約指輪の購入、結婚式場の手配など、結婚に向けた準備を進めましたが、交際から約8か月後、男性は依頼者に対して理由を告げずに婚約破棄したい旨を伝えてきました。
深く傷ついた依頼者は、慰謝料を請求するため、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に依頼されました。

解決までの流れ・弁護士の対応

男性は弁護士を通じ、結婚への期待を持たせたこと、自分から婚約解消を言い出したことを認めたものの、それは合意に基づいていたとし、慰謝料200万円の支払いを提案しました。

本件を担当した福岡事務所の弁護士は提案に対し、依頼者は精神的苦痛を受けただけでなく、2人で住む部屋を借りるための初期費用や家賃、婚約破棄により部屋を退去したため、その引っ越し費用など、多額の費用を負担したと反論しました。
男性側が提案した200万円の慰謝料では負担分の補填もできないと主張し、一方的な婚約破棄に対して粘り強く交渉したところ、250万円まで引き上げることに成功しました。

慰謝料を請求した相手が弁護士に依頼すると、対等に議論するのは困難です。
低額な慰謝料を提示されてしまうと、実際に自分が負担した費用すら回収できない可能性もあるので、慰謝料請求や男女間トラブルに詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、最大限の慰謝料を獲得するため、ご依頼者に代わり粘り強く交渉いたします。
弁護士への初回相談は60分まで無料で、土日祝日も休まず受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。